No.7
- 回答日時:
発言者が
宣誓した証人であれば
偽証罪になります。
刑事事件では、被告人が
証人になることは、原則無いので
被告人が偽証罪に問われることは
ありません。
民事事件の場合
当事者尋問において、当事者が嘘を述べないとの
誓約した上で虚偽の事実を述べると
過料の制裁に処せられます
(民事訴訟法209条1項)。
No.6
- 回答日時:
ああ、被告人が嘘を吐いても何の罪にもなりませんよ。
あまり知られていないことですが、被告人には偽証罪はありません。
ただ自分の発言の信用が下がっていくので、お気を付け下さい。
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