
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
定額減税枠が30,000円だとして、「5,000円ずつ6回にわたって減税すべきところを 6月の初回に 5,000円減税したうえに25,000円を支給してしまった」ということであれば・・・
形式を重視するなら 支給した25,000円は仮払(過払い)ということで次回の給与ヵら返済(控除)してもらうのがいいでしょう。一応、受給者の了承をとってください。
1か月の給与額10万円、定額減税枠3万円、1か月の控除前の税額5,000円、定額減税後の税額0 の例 、社会保険料などは省略
・今回の給与支給日
給与 100,000 所得税預り金 0
仮払金 25,000 現金預金 125,000
・次回の支給日
給与 100,000 所得税預り金 0
仮払金 25,000
現金預金 75,000
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