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三階立ての狭小住宅を建築予定です。建築屋に無理を言って一階を賃貸用ワンルームを二つにして二階三階を自宅(外階段)にしたいと思います。。一階は一世帯で申請後二期工事で二世帯にするなら違法かも知れないが可能といわれました。この場合明らかに違法でしょうか?また どのような指導や改善命令を受けると思われますでしょうか?

A 回答 (2件)

元々は個人居住用(複数世帯であっても)の専用住宅として申請されたのですか?


それを賃貸用にするなら、特殊建築物になりますから、設計し直して申請し直しです。

建築屋に無理を言って、と仰いますが、
施工する立場の人ではなく、その建物を設計した人や、工事監理をしている人がいますよね。
本来そう言う立場の人がそれを役所などと協議して対処する物なのですが・・・。

賃貸用ではなく、親子兄弟などで共同で住むための複数世帯住宅なら、建築主が1人で一人の持ち物とするか、
皆で費用を持ち合うのでしたら建築主連名で、共有名義で登記する専用住宅で建築可能かと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
申請上は長屋ということでした。
また 検討させていただきます。

お礼日時:2005/05/17 10:56

#1のbinbaですが、続けて書き込みます。


元々1階を賃貸1戸、2~3階を個人住居用として申請した物を、1階の1戸を2戸にしたいという話ですと、
法的には、有効な界壁を設ける必要があって、その内容の設計でないといけませんから、申請し直しになるのか、記載事項変更でいけるのか、軽微は変更でいけるのか、やはり役所と協議した方が良いですよ。
そもそも、「違法だけど可能」と言って工事するような施工会社とは縁を切るべきです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
申請上は長屋ということでした。
また 検討させていただきます。

お礼日時:2005/05/17 10:55

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