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[両罰規定は故意犯?過失犯?]
従業員が罪を犯した場合に、所属する法人に対しても刑事罰を科す「両罰規定」というものがありますが、この規定は故意犯ですか?過失犯ですか?
あるいは故意も過失も不要ですか?

A 回答 (1件)

過失を推定したものです。



だから、過失が無かったことを
立証すれば
罪を免れることが出来ます。

https://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/archive/kai …
最高裁第二小法廷 昭和 40 年 3 月 26 日判決
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この回答へのお礼

悪魔の証明を強いているのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/19 11:05

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