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例えばですが
個人事業主で事業所得(売り上げ)が900万あったとします。(経費、控除など引く前です)
副業して給与所得が101万あったとします(所得税等引かれる前です。)

この場合、単純に額面だけを見れば
1001万円を稼いだことになりますが
この場合でも課税事業者の対象になりますか?

それとも事業所得と給与所得は別物として考え事業所得のみ、この場合900万なので免税事業者になりますか?

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A 回答 (6件)

給与所得は「給与所得控除」があるので、事業所得とは全く別に計算されます。

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>給与所得を含めて売上が…



まず、この前提が間違い。

売上とは、白色申告者なら収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の ④ 欄の数字、青色申告者なら青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の ① 欄の数字です。

確定申告書で判断するのではありません。

さらに細かく言うと、非課税となる教科書や調剤医薬品なども扱う商売、あるいは免税となる輸出業などなら、これらを引き算して消費税の判断をします。

そもそも給与は、「収支内訳書」にも「青色申告決算書」にも載りませんから、消費税の判断には関係しないのです。

したがってトップ回答者が間違っているのです。
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給与は売上ではない。

なので「課税売上」にもならない。
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>どちらが正解なのでしょうか?^^;


給与は課税取引ではありませんので、消費税を納める必要はありません。消費税を納める必要が無いのに1000万円超えたら課税事業者はおかしいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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消費税の課税事業者になる条件は課税売上1000万円超です。

給与は課税売上ではないので合算しません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別の方は課税事業者になると回答されますが
どちらが正解なのでしょうか?^^;

お礼日時:2024/06/20 00:28

個人事業主の場合、事業所得と給与所得は別々に考えられます。

したがって、事業所得が900万円で給与所得が101万円の場合、合計で1001万円を稼いだことになります。この場合、課税事業者の対象となります。事業所得と給与所得は別々に課税されるため、事業所得のみが900万円である場合でも、免税事業者とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別の方は課税事業者にならないと回答されますが
どちらが正解なのでしょうか?^^;

お礼日時:2024/06/20 00:27

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