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お世話になります。

法人の確定申告に関してですが、事業税が還付となり、住民税が納付となる場合、両者を相殺して還付してもらうことは可能でしょうか?

例えば事業税還付が1,000円で住民税納付が700円だとしたら相殺後の300円を還付してもらい法人側は納付をしないという感じです。

また、仮に相殺が認められるならば、申告さえすればあとは何もしなくてもOKでしょうか?

A 回答 (2件)

東京都では事業税と法人住民税は相殺して還付請求か納付のどちらかをするように決められています。


東京都に限れば、原則、法人住民税・法人税割額から控除する配当・利子に関わる利子割額も法人住民税・法人税割額を超える時は未納付の事業税や法人住民税・均等割額から控除して納付します。
中間納付過剰額と確定申告納付額は通常相殺されますが、不安でしたら法人所在地の自治体の課税課に問合わせて確認すれはいいでしょう。
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こんばんは。



お尋ねの件ですが、残念ながら仰るような方法は
認められていません。
納付すべき住民税は期限内に納付し、
事業税については後日指定口座に
還付されることとなります。
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