プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人事業主です。

オークション代行を始めようとおもっています。依頼主から商品を預かり、オークションに出品して、落札者と取引をします。そして落札額から手数料を引いた分を依頼主に渡す、という流れです。

いままでは激安セール品や不用品を売っていました。品物が少なくなってきたので、仕入れをしようとおもったんですが、仕入れの費用がかからない代行業を始めようとおもいました。


役所などになにか届出が必要でしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には古物を買うという行為に対して免許が必要になります。

ですから、質問者さんの場合は必要ないと思います。
ご心配でしたら、地元の警察でご相談下さい。(古物の担当者がいるばずですので)

しかしHPで宣伝し・・・というのは、その古物をどこに保管し、誰が発送するのかという点を考えますと、責任という点で実現は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にしてみます。警察にも相談してみようとおもいます。

お礼日時:2005/05/15 16:43

古物商の免許は簡単に所得できますが、ご質問の場合に関しては「古物商の免許」は必要ありません。


No.2の方が書かれているように、「売買」の場合の「買う」時に免許が必要となります。
お友達の方のモノを代理で出品(手数料等はお友達との取り決めですね)される場合は、「売る」行為だけですので、免許は 不要です。
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この回答へのお礼

必要ないんですか?友達ではなく、ホームページで宣伝して、不特定多数の依頼人の方から委託を受けて、代理出品しようとおもっているんですが。
必要ないんでしょうか?

お礼日時:2005/05/14 12:09

古物営業の許可を受ける必要があります。



理由は、「古物営業」の定義に「委託を受けて売買」することが含まれているため。
生業とする以上は、古物営業法は全文目を通しておいたほうが良いと思われます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。個物営業法は量が多くて全部読むのが大変ですね。でも読んでみようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 18:58

結論から言うと、古物営業の届出と許可が必要。

無届けだと違法で罰せられます。

質問者さんと落札者さんの関係は、オークションサイトの利用者同士、と言う事で問題はありません。

しかし、質問者さんと依頼人さんの関係は、古物営業の営業者と顧客と言う関係とみなされると思います。

従って、古物商としての許認可が要るでしょう。

なお、無許可で古物の売買をすると、古物営業法違反(無許可営業、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の罪に問われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。古物商の届出を出してみたいとおもいます。でも許可が下りるのは1ヶ月以上先になるみたいですね。許可がおりたら代行業を始めてみようとおもいます。

お礼日時:2005/05/13 18:52

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