

No.4
- 回答日時:
国(法律を制定する人達)が不倫をあまり悪い事と考えていないからです。
不同意性行為は刑法違反で国家権力の処罰対象なのに対して 不倫は民法違反で国家権力の処罰対象になりません。
「パパ活のプロ・・・」は「悪人は殺されても良い」に近い問題になってしまうので違う問題になります。
被害者が善人で加害者が悪人であればスッキリした話しになるのですがそうじゃない時にはスッキリした話しにならない事もある。って事です。
No.3
- 回答日時:
私は弁護士ではありませんが…。
ご質問には弁護士が出てくる以前の思い違いが多々見受けられます。この前提の食い違いは社会常識をわきまえた人間なら指摘可能です。
まず、不倫による慰謝料の相場は一律で200万円ではありません。
不倫による慰謝料は、婚姻期間の長さや、被害者の家庭がどれだけ影響を受けたか(具体的には離婚に至ったか否か)により変動します。したがって、ケースによっては、50万円といったより低い額になることもあります。
そして不同意性交、すなわちレイプに対する示談金が一律で750万円であるという認識もまた誤りです。
示談金の額を決める特定の基準は存在しません。大まかな相場は存在しますが、必ずしも750万円であるわけではありません。
しかしながら、示談金の決定に特定の基準が存在しないということは、高額にもなり得るということです。
たとえば加害者が社会的地位を持っていたり、経済力がある場合には、示談金が高額になるかもしれません。たとえば同じ金額でも、裕福な者と貧しい者とではその重みが異なるからです。
あなたが目にされた示談金が750万円だったケースでは、いくつかの可能性が考えられます。
たとえば加害者が比較的に社会的地位があったり、財力があったりして、刑事罰の軽減を求める際に、相場以上の金額を支払わなければならない状況にあったのかもしれません。あるいは、被害者が複数の未成年者であったり、犯行が凶悪であったと見なされた場合も考えられます。
さらに、あなたの質問には大きな誤解が含まれています。
>自分で性を売り物にしているのに不同意性行為で示談金750万円が認められるっておかしくないですか?
あなたのこの認識は全くの誤りです。完全に間違っています。
自分で性を売り物にしているからといって、他人が無理やり性行為を強いても良いというわけではありません。
たとえば、スーパーマーケットで商品が売られているからといって、それを盗んでも良いというわけではありませんし、ボクサーがプロとして殴り合いを行っているからといって、試合以外の場所で殴っても良いというわけではありませんよね?。
どのように、誰に、どのような形でサービスを提供するかは、その人自身だけが決定することです。
また、不倫は不法行為ですが、刑法に触れる犯罪ではありません。
一方、不同意性交(レイプ)は犯罪です。
あなたはこの違いを十分に理解していないようです。他人の自由意志を無視してその人権を侵害する行為は、現代社会では犯罪とされています。
繰り返しになりますが、強制性交為の示談金が一般的に750万円であるというわけではありません。
不倫など、夫婦の片方がもう片方を裏切ったために長年の夫婦が離婚に至った場合、慰謝料の額が200万円となることはあります。
一般的に、レイプの示談金はもう少し低いことが多いようですね。
性犯罪の被害者が女性の場合、その示談金や慰謝料は他の犯罪被害と比較して低めに設定される傾向があると感じています。
No.1
- 回答日時:
この質問に対する答えは法的な観点から複雑ですが、以下のポイントを考慮することで理解しやすくなるかもしれません。
1. 法的背景と基準
- 不倫の慰謝料:
- 不倫は、配偶者に対する「不法行為」として扱われます。不倫による精神的苦痛に対する慰謝料は、通常、家庭裁判所が判断する基準に基づきます。この基準は、過去の判例やケースごとの事情に基づいています。
- 日本では、不倫による慰謝料の相場は約100万~300万円とされていますが、これはあくまで一般的な目安であり、具体的な金額はケースごとの詳細な事情によって決まります。
- パパ活の不同意性行為の示談金:
- こちらは性犯罪に該当する可能性があり、刑事事件として扱われることがあります。不同意性行為は強姦や性的暴行と見なされ、被害者に対する精神的・身体的苦痛が非常に大きいと判断されることが多いです。
- 示談金は、加害者が刑事責任を軽減するために支払うものですが、この金額は被害者の被った苦痛や社会的な影響を考慮して決定されます。750万円という高額な示談金は、被害者が受けた深刻なダメージを反映している場合が多いです。
2. 被害者の立場と責任
- 不倫のケース:
- 不倫の被害者は主に精神的な苦痛を被る配偶者です。この場合、被害者は婚姻関係において信頼を裏切られたという点で慰謝料が算定されますが、金額は相対的に低くなることがあります。
- パパ活のケース:
- パパ活において、不同意性行為は同意のない性的行為であり、これは性犯罪に該当します。被害者は身体的および精神的に非常に深刻なダメージを受けることが多く、そのため示談金が高額になることがあります。
- 被害者が性を売り物にしていたとしても、同意のない行為は明確に違法であり、被害者が自己責任として負うべきではありません。
3. 社会的な視点
- 不倫:
- 社会的には不倫は道徳的に非難される行為である一方、刑事罰の対象とはなりません。そのため、慰謝料の額は相対的に抑えられます。
- パパ活の不同意性行為:
- こちらは明確に犯罪行為であり、社会的に厳しく非難され、刑事罰の対象となります。被害者保護の観点からも、加害者に対する責任追及は厳格になります。
これらの理由から、不倫の慰謝料とパパ活の不同意性行為の示談金には大きな差が生じるのです。法律や判例は状況ごとに異なるため、具体的なケースについては弁護士に相談することが重要です。
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