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【現役の弁護士さんに質問です】なぜ不倫の慰謝料の相場が200万円なのに、パパ活の不同意性行為の示談金が750万円なのですか?

相手はパパ活のプロなのに、なぜ既婚者の不倫の方が慰謝料が安いのでしょう?

自分で性を売り物にしているのに不同意性行為で示談金750万円が認められるっておかしくないですか?

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A 回答 (2件)

不同意性行為、つまり無理矢理H


した訳です。

これに対し、不倫はお互い納得して
やっています。
その結果、配偶者に精神的損害を与えた
というだけです。

不同意性行為は性的自由を侵害する犯罪ですが
不倫は、犯罪ではありません。

つまり、違法性の程度が違うわけです。
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この質問に対する答えは法的な観点から複雑ですが、以下のポイントを考慮することで理解しやすくなるかもしれません。



1. 法的背景と基準

- 不倫の慰謝料:
- 不倫は、配偶者に対する「不法行為」として扱われます。不倫による精神的苦痛に対する慰謝料は、通常、家庭裁判所が判断する基準に基づきます。この基準は、過去の判例やケースごとの事情に基づいています。
- 日本では、不倫による慰謝料の相場は約100万~300万円とされていますが、これはあくまで一般的な目安であり、具体的な金額はケースごとの詳細な事情によって決まります。

- パパ活の不同意性行為の示談金:
- こちらは性犯罪に該当する可能性があり、刑事事件として扱われることがあります。不同意性行為は強姦や性的暴行と見なされ、被害者に対する精神的・身体的苦痛が非常に大きいと判断されることが多いです。
- 示談金は、加害者が刑事責任を軽減するために支払うものですが、この金額は被害者の被った苦痛や社会的な影響を考慮して決定されます。750万円という高額な示談金は、被害者が受けた深刻なダメージを反映している場合が多いです。

2. 被害者の立場と責任

- 不倫のケース:
- 不倫の被害者は主に精神的な苦痛を被る配偶者です。この場合、被害者は婚姻関係において信頼を裏切られたという点で慰謝料が算定されますが、金額は相対的に低くなることがあります。

- パパ活のケース:
- パパ活において、不同意性行為は同意のない性的行為であり、これは性犯罪に該当します。被害者は身体的および精神的に非常に深刻なダメージを受けることが多く、そのため示談金が高額になることがあります。
- 被害者が性を売り物にしていたとしても、同意のない行為は明確に違法であり、被害者が自己責任として負うべきではありません。

3. 社会的な視点

- 不倫:
- 社会的には不倫は道徳的に非難される行為である一方、刑事罰の対象とはなりません。そのため、慰謝料の額は相対的に抑えられます。

- パパ活の不同意性行為:
- こちらは明確に犯罪行為であり、社会的に厳しく非難され、刑事罰の対象となります。被害者保護の観点からも、加害者に対する責任追及は厳格になります。

これらの理由から、不倫の慰謝料とパパ活の不同意性行為の示談金には大きな差が生じるのです。法律や判例は状況ごとに異なるため、具体的なケースについては弁護士に相談することが重要です。
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