「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

殴って間違えて傷害を負わせてしまってもただの過失の傷害罪ですよね?

A 回答 (7件)

傷害罪の規定には「人の身体を傷害した者は」となってますがこの「人」は特定の相手を指すものではなくても良いので別の人を殴ってであっても、殴る対象が人であってその結果怪我をさせることを当然想定できたのであればその因果関係は過失ではなくて、傷害罪が成立することになります。

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この回答へのお礼

傷害するつもりはありませんでした。想定もできない状態です。

お礼日時:2024/07/03 12:32

殴った経緯によって「過失」になるか「暴行」になるかです。


質問文の内容ではどちらに当たるか判断出来ません。
判断する材料としては殴った方殴られた方双方から話を聞かなければ公平な判断には
繋がりませんし。
また、自己防衛の為と言ったとしても、必要以上に殴れば過剰防衛で暴行と同じです。
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この回答へのお礼

向こうが犯罪者だったから殴ったんですけど。

お礼日時:2024/07/03 13:36

殴っている時点で暴行、相手が怪我したら傷害です。


普通の人は、間違えて人を殴ることもしませんし、ついうっかり人を殴ることもしません。そんなことで罪が軽くなるなら、みんなついうっかり殴ってしまったことにします。
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この回答へのお礼

殴るつもりでやってる→故意の暴行
傷害するつもりがなくてやってる→過失の傷害
なんですけど。

お礼日時:2024/07/03 13:34

本当に殺すつもりがなければ、それなりの手加減をします。


十分に殺傷能力がある武器でめったやたら・・・では、どうなっても構わない(未必の故意)もあり得ます。
「殴って」この言葉だけでは判断不可能なんです。
極真空手の達人が正拳突を手加減なく繰り出しても「殴った」。
最も、この場合は、正拳突=武器とみなされます。
間違えて、ついうっかり・・・なんて言葉をいくらつけても免罪符にはなりません。
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この回答へのお礼

間違えて、ついうっかりとかが過失です。

お礼日時:2024/07/03 12:55

殴るということ自体が障害を与えることが目的です。


過失にはなりません。
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この回答へのお礼

暴行罪が全部傷害罪になるんですか?めちゃくちゃです。暴行致傷罪だと思います。

お礼日時:2024/07/03 12:46

>嘘を書くのは〜


どういうことでしょうか?
明確に殴るという意思を持って殴り、相手が怪我をしたのなら傷害罪。
故意はないものの、不注意などで怪我をさせてしまったら過失傷害。
単純な話です。

>殴っているため死んでも〜
日本語がおかしいですが、要するに、殺すつもりなく殴ったものの相手が死んでしまったという場合のことでしょうか。
その場合は殺人ではなく傷害致死罪が適応されます。
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この回答へのお礼

多分、傷害する故意が有ったら故意の傷害、傷害する故意が無かったら過失の傷害になるんじゃないですかねー。
弁護士に聞いてもそう答えると思いますよ。

お礼日時:2024/07/03 12:40

殴って間違えてというのがよく分かりません。



故意なく怪我を負わせたなら過失傷害罪ですが、そもそも殴っているため故意の傷害です。たとえ怪我させる意図なくとも殴れば普通の傷害です。
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この回答へのお礼

嘘を書くのはやめてください。殴っているため故意の傷害であれば、殴っているため死んでも故意の殺人です。警察だって取り押さえようとして殺していることがありますが殺人罪にはなりません。

お礼日時:2024/07/03 12:30

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