プロが教えるわが家の防犯対策術!

状況説明が長くなりましたが、スミマセン。
状況を詳しくご説明しなければ、的確なアドバイスを頂けないと思い…。

ご質問はこれからです…。(^_^;)

さて、この場合、彼女は音信普通となっている彼に何かを要求することはできるでしょうか。
(どうにかして、子育てのために作ったとも言える残りの借金分でも分捕ってやりたいものですが…)
私自身、法にくわしくありませんから、彼女に「こうすればいいのよ」というアドバイスをしてやれません。

彼女は
  *母子医療手当て
  *県からの母子家庭養育補助(4ヶ月で11万)
をもらっています。

昼間はパート、夜はPCでの入力作業などの仕事を請け負っており、これ以上働くことができないようです。
持病も3つほどあり(血栓症・喘息・子宮内膜症)、あまり丈夫ともいえない体ですから、これ以上ムリをして欲しくないのです。

何らかの形で救済できる方法があるなら、教えてください。
(宗教の是非に関する回答・アドバイスはお断りします。彼女の決断は、宗教うんぬんを抜きにして“英断”だと私は信じていますので)

ちなみに、彼はもう結婚をし、幸せな(怒!)家庭を築いているそうです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

今までの養育費は


彼から支払いがあったのでしょうか?

この回答への補足

一番大事なところが抜けてましたね…(^_^;)
口約束のみで、実行はされていないとのことです。
(一番大事なトコロなのに。。。スミマセン)

追伸ですが、当然の事ながら認知もされていません。(彼女側が依頼しなかったと言う理由もありますが)

補足日時:2001/09/20 12:31
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SALAさん、こんにちは。


そのご友人の方あるいはご家族の方は、17年間の間、その男性あるいは
その男性の家族に対して、養育費の請求をされた事がおありですか?

また、お子様は、失礼ですが、認知は受けてありますか?。
(親子関係存在)

更に、17年前に何らかのお話しになった折(ご家族同士で)に、何らかの
書類等を交わされたものがありますか?。

この回答への補足

残念ながらありませんようです。
(お金を出してもらえば、彼に何かのとき、子供を取り上げられてしまうと思っていたとのこと)

上記理由で、認知は受けていません。
“戸籍が汚れる”“新しい彼女”…意地になってました。

書類はありません。

例えば口約束でも“婚約”したことになる、と何かの本で読みまして・・・。
この例も、こういうモノにあたらないかと・・・。
どうでしょう。

補足日時:2001/09/20 13:10
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SALAさん、ありがとうございます。


素早い回答補足ありがとうございました。

どうでしょうか?
まず、何とかそのご友人の残債(200万)を何とかしてやりたいとの
お話しが先決ですよネ。 (分捕ってやりたいとの気持ちは、充分に
理解できますが‥、まず、彼女の負担を減らす事が大前提ですよネ)

そこで、二通りの方法から、解決の糸口を見つけていきませんか?
1.その男性への訴え。
  まず、SALAさんの詳細なご説明で、概要は分かりましたが、
  どうも複雑に込み入っており、ここでは、その判断が難しいのでは
  ないかと思います。
  まず、親子関係存在を立証する事から始めなければならないのでは
  ないかと言う気がします。
  この内容から判断するには、本人同道の上、弁護士へご相談に
  行かれた方が賢明であろうと思います。
  勿論、これは、そのご友人の方が不利という事ではありません。
  ご両家の親族がご存知ですし、そこで、口頭とは言え、養育費に
  ついてご指摘があったとの事ですので、しかしながら、時間が経過し
  それについての双方の認識も恐らく変わっているのではないかと
  思います。
  是非、ご相談されて下さい。
2.借金が、マスコミ等で話題になった企業からの借金であり、かつまた
  ご両親の借金である点の争議。
  マスコミ等によって指摘があった企業であるとするならば、その金利も
  法定以上の利息及びその借金の取り立て、また、その契約書を
  もう一度チェックしてみて下さい。
  どうも、ご両親がご契約された借用書に、ご友人のその方が連帯保証人
  になっている筈がないと思うのですが‥。
  その時には、未成年ではなかったのでしょうか?。
  もし、この点が立証できるならば、今まで払ってきたその金額やそれに
  蒙った損害賠償をも請求できます。
  こちらの方は、先の1より、もっと早く解決できるのではないかと考えられ
  その措置も意外とスムーズに執り行えるのではないかと考えます。
  まず、この2により、そのご友人の経済的重荷を外しておあげになって
  それから、ゆっくりと1に取り掛かっても良いのではないかと思います。

いずれにせよ、まず、そのご友人の経済的重荷をいかに早く取り除いて
あげるかが先決のような気がします。
また、出来れば、その残債の金利等もお聞きになった方が良いと思います。
もし、それらが合法的に背負わなければならないものとしても、現在の金利
は低いので借り換え等もそのご検討を要すと思います。
母子家庭であり、更に、それだけのご病気という事であれば、県及び市の
融資関係もチェックしてみる必要があります。
まず、ご契約内容の事をお聞きになり、出来れば、また補足でもかまいませんが
あげて頂ければ、私に分かる範囲内でアドバイスさせて頂きたいと考えています。

是非とも、そのご友人を強く支えてあげて下さい。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

借金のことですが…スミマセン、より詳しく聞き出せましたのでこちらに記入いたします。

実際は彼女のおじさんが借りた物です。
だんだんと取立てが親戚一同へも打診されるようになり(おじの兄弟、つまり彼女の父親の兄弟一同)、一同がまとめて返済することにしたのだそうです。
一応○栄へは返済済みなのだそうですが、その後おじが兄弟一同にコツコツと返し続け、それは半分ほど返済されているそうです。
彼女の父親も定年を迎え、ですが何とかパート勤務のような状態で生活費を入れてくれているとのこと・・・。
銀行の通帳にマイナスが付き続け、子育て分もさらに圧迫しつづけますから…。

先にマイナスを埋めることを主眼に置いたとき、
今までの養育費用を彼女が全部被ってきた事も大きな理由だと思います。

こういった状況のようです。

スミマセン、書き込み方が足りませんでした・・・。

補足日時:2001/09/20 14:53
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SALAさん、こんにちは。


補足の内容を拝見させて頂き、借金がないと分かりホットしております。
まずは良かったと思います。
整理すると、借金ではなく、叔父様にあと200万円の貸しがあるとの事
でよいですよネ。

いずれにせよ、まず、ご友人の方の生活基盤を安定にする事を第一
優先順位として、考えましょう。
それから、ご指摘の男性との争議を改めて考えられた方が良いと思います。
(これは、私見ですが、その争議は長くかかるのではないかと思います)

生活基盤の安定の為に、
1.そのご友人のお住まいの行政区の区役所の福祉課へ一度ご相談
  にいかれる事を強くお勧めします。
  そして、生活保護の支給のご相談をなされて下さい。
  恐らく、ご記載になっている状況であれば、
  ○生活扶助
  ○扶養扶助
  ○教育扶助 等の対象になるのではないかと考えられます。
  詳しい状況が分かりませんので、まずはご相談に行かれて下さい。
生活保護なんてとお考えになる方もいらっしゃいますが、これは国民全体が
受けれる権利であり、恥ずかしい事ではありません。
そして、現在、どのような所にお住まいかは分かりませんが、これらの
ご相談の際、
  ○住宅扶助 等もよく聞いて下さい。
お身体もご病気がちであり、扶養されているお父様もパートの収入との事
そうすると、少なく見ても親子3名(お母様がご存命であれば、4名となりますが‥)
それであれば、少なくとも一定基準の金額を満たされていない場合になりますと
それらの扶助を受けられます。
(ある一定の貯金があっても受けられます。)
そして、まず、生活基盤の安定を図り、先程の男性の件への対処を行いましょう。
そして、時間がかかるかもしれませんが、その一件にて、何らかの補償及び
教育資金が確保できる事になれば、それらのある一定額は預託し、確保すれば、
その分は収入と見なされません。
それぞれの都道府県により、一定の水準や内容に見解の相違がありますので
実際にご相談ないし、調査が必要と思います。

是非とも、これらの事をそのご友人の方にお話しになり、ご相談に
のってあげて下さい。
(まず、いかなる事があろうと、現在の生活と明日の生活の安定が先だと
 思います。)
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この回答へのお礼

詳しいお話、ありがとうございました。
ひょっとしてお役所勤めでいらっしゃるのでは・・・?
必要な手続き、また相談先まで教えてくださってありがとうございます。
すぐにこのアドバイスをプリントアウトして、彼女に渡してやろうと思います。
せめて今までの養育費らしき?額でも分捕れたら?・・・と思っていましたが、こういう方法で少しでもラクにしてやれるのなら、是非とも相談に行かせます。
とりあえずマイナスだけでも消してやりたい一心でご相談しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/21 10:44

まずお断りしておきますが、実際に行動するときには弁護士さんとよく相談の上行動されるほうが良いでしょう。


市町村では無料法律相談などもありますし、お住まいの県の弁護士会から紹介してもらうことも可能です。
母子家庭の場合は確か色々補助などもありますので、まずは相談してみることです。

さて、ご質問のケースですが、
借金云々と、養育費の問題は法律的には別個のものなので分けて処理する必要があります。

1.養育費について
まずは相手方と相談することになります。どうしても相手が認めない場合は法律に乗っ取って対応することになります。
(ここから弁護士の出番となります)
認知されていないと言うことなのでまず認知してもらいましょう。これがないと先に進めません。
認知を拒否された場合は訴えを起こすことになります。
基本的には相手が自分の子供で無いという立証が出来なければ認知されることになりますので、勝てる見込みは非常に高いです。
無事認知がもらえた場合、この認知は子供の出生児に遡って適用されます。
つまり、養育費も遡って支払わなければなりません。具体的にどの位を支払っていくのかなどは調停、だめならば裁判となります。
金額は大体月に3~5万円の範囲と思って下さい。(請求するだけならばいくらでもかまいません。)
厳密には養育費の権利はその子供にあります。よって親権者である母親がかわりに請求するわけです。
実の親には子供を養育する義務があり、また子供は親と同一の生活水準の生活をする権利が法的にもありますので拒否は出来ません。
(もし、話し合いがうまくいき、裁判にならなかった場合でも、裁判所による調停または公正証書による約束を取り付けることが重要です。これにより、もし将来不払いなどがあった場合は、直ちに強制執行できることになります。)

2.借金について
どこからの借金かわかりませんが、支払いが可能な範囲であれば早く返済することです。
ご質問及び補足内容を読む限りは、そのご友人には支払い義務はないかもしれませんが、ご両親には間違いなくあるでしょう。
こちらも具体的に話によっては軽減する方法(借りているところの金利が高い場合は安くするなど)などがある可能性もありますので、弁護士さんに相談して下さい。
気を付けなければならないのは、既にご友人は成人していることと思いますが、かわりに借金を支払わないことです。
こちらの方はすぐに弁護士さんに相談して下さい。成人していて借金の肩代わりをすると自分にその借金の支払いの義務が発生することがあります。

さて、借金がどうにもならない場合には、任意整理又は破産+免責という手段もあります。
財産がある場合(家、土地など)はこの方法を採ることは難しいですが。

これ以上は具体的な内容見て考えないといけないことが多いのと、私もそこまで詳しくないので、あくまでアウトラインとして見て下さい。
いずれにしても現在の状況は法律の力を使って打開できるもので希望は大きくあります。
お子さんのためにも元気を出して希望を持って生きて下さいとお伝え下さい。

では。
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この回答へのお礼

とても詳しいアドバイス、ありがとうございます。
すぐにこのアドバイスをプリントアウトして、彼女に渡してやろうと思います。
何分総合的に「マイナス200」という銀行通帳の数値になっていますので、分けて考えることが出来ませんでした・・・。
せめて今までの養育費らしき?額でも分捕れたら?・・・と。
とりあえずマイナスだけでも消してやりたい一心でご相談しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/21 10:41

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