No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物件の所在地によって法務局には管轄がありますが、他の管轄の物件であっても登記簿謄本の取得が可能です。
物件所在地の法務局に行く必要はありません。法務局で登記簿謄本を取得するのに必要なのは、交付請求書を法務局に提出することだけです。交付請求書は法務局の不動産登記部門に行けば必ずおいてあります。
予約は不要です。
(参考)
https://theredocs.com/pm/knowledge/copy_of_regis …
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