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- 回答日時:
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
更新日:2024年4月8日
登記されている住所・氏名に変更があった方へ (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)と法務局より改訂の案内があります。
これに基づいた登記権利書の住所変更は上記の通り最近の情報のため変更はされていないと考えます。
従って旧住所の申請で良いかと考えます。
万一変更していたとすれば、法務局で新住所の修正指示があると思います。

ありがとうございます。
区画整理でも自分で変更しないといけないのは納得できませんが、仕方ないですね。
登記の持ち主はすでに亡くなっていますが(--;)
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