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70歳です。6月で会社の取締役を退任して7月から同じ会社の嘱託になりました。収入減になるので全額停止されていた老齢厚生年金の復活申請をしてもらいました。停止額はなくなるはずですが復活は7から9月の3か月の実績を見てからとのことで10月支給か12月からになると言われました。この場合7月分以降は遡及で増額支給になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 会社の担当者が年金事務所に聞いた話ということでした。私も社会保険料の標準報酬月額を変更するためというならわかるのですが、、、年金相談所に行って聞いてくることにします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/11 10:57
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A 回答 (2件)

>復活は7から9月の3か月の実績を見てからとのことで



それは社会保険料の標準報酬月額を変更するのに3ヶ月の平均を出さないといけないということとは違うのですか?
この回答への補足あり
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復活申請・・そのような申請はありません。


勘違いされていると思われます。
例えば今まで全額停止だったから繰り下げにしていたが繰り下げ請求したとかでしょうか?

70才以降も健康保険の70以上被保険者の扱いになるということですね。
報酬が下がるとだけでは実際に受給できるようになるのかどうかはここでは不明です。具体的な数字がないと計算しようがありません。
会社と年金事務所にて試算してもらってください。
通常嘱託の契約で給与は決まっているはずなのですが?
時期についても確認してください。
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