No.4ベストアンサー
- 回答日時:
随時改定の説明を担当者が勘違いしただけに思えますが、問い合わせして正確な内容がわかればこちらにも書いていただけると同様の疑問を持たれた方の参考になるかと思います。
No.2
- 回答日時:
復活申請・・そのような申請はありません。
勘違いされていると思われます。
例えば今まで全額停止だったから繰り下げにしていたが繰り下げ請求したとかでしょうか?
70才以降も健康保険の70以上被保険者の扱いになるということですね。
報酬が下がるとだけでは実際に受給できるようになるのかどうかはここでは不明です。具体的な数字がないと計算しようがありません。
会社と年金事務所にて試算してもらってください。
通常嘱託の契約で給与は決まっているはずなのですが?
時期についても確認してください。
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会社の担当者が年金事務所に聞いた話ということでした。私も社会保険料の標準報酬月額を変更するためというならわかるのですが、、、年金相談所に行って聞いてくることにします。
年金相談所ではわかりませんでしたが、「同日得喪の特例」に該当するかどうか?とのことでした。
「一日の空白もなく」は大丈夫ですが役員は雇用ではないので該当しないのかどうかがわかりません。
60歳以上の退職後継続再雇用の場合
健康保険·厚生年金保険に加入している方が退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、使用関係は存続し、健康保険·厚生年金保険の被保険者資格も継続します。ただし、60歳以上の方が退職後1日の空白もなく継続して再雇用される場合は、事業主との使用関係が一旦中断したものとして、「資格喪失届」「資格取得届」を提出することができます。これによって、再雇用された月から再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することができます。(「同日得喪」の特例)、保険料額等は、再雇用後の標準報酬月額に応じた額に変更され、在職老齢年金を受けている場合は、支給停止額が変更されます。