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<例>
2002年、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病の筋 萎縮 性側索硬化症(ALS)と診断され、05年に政界を引退。神奈川県内で療養生活を送っていた。13年には次男・毅氏(53)(14年に衆院議員を辞職)の衆院選を巡る親族の公職選挙法違反事件が発覚。次女らへの判決で、徳田氏が事件の首謀者と認定されたが、ALSで刑事責任を問うのが困難として不起訴(起訴猶予)となった。

質問です。
上記のケースでなくても、「起訴猶予」というけど、検察官が有罪にする自信がなかったから、起訴しなかったのでは?というケースはありますか?
起訴猶予処分になったが、嫌疑なし、にして欲しいと民事裁判で争われて、平成元年に地裁判決で、その申し立ては認められない。とされたケースがあるらしいです。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

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