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小学生が裁判をおこすってできますか。
親の同意がいりますか。

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A 回答 (5件)

法的には親が同意すればできるはずですが,現実問題として,裁判所において小学生に答弁等ができるとは思えませんし,また弁護士を訴訟代理人とする場合でも,その弁護士が,依頼人である小学生から依頼内容等を正確適正に録取できるとは考えないはずですので,親が代理人として行動しない限りはできないと思います。



訴訟には訴訟能力が必要です。未声援者の訴訟能力については,民事訴訟法28条により,民法4条~6条に従うことになります。
民法5条1項本文によれば,「未成年者が法律行為(訴訟行為が含まれる)をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」とされていますから,これを単純に解せば,親権者または未成年後見人の同意があれば,未成年者であっても訴訟は提起できるはずです。

ですが小学生には,遺言能力(民法961条。15歳以上)すらありません。たとえ親が同意していたとしても,未成年者が裁判上要求される訴訟遂行能力を有しているとは,一般的には誰もそうとは思わないでしょう。

結局,裁判所でも法律事務所(弁護士事務所)でも,未成年者だけでは門前払いされるのがオチです。

よって,親が未成年者の法定代理人として訴訟を起こすか,弁護士と委任契約を締結するしか方法はないものと考えます。
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ここに質問している内容見れば瞭然、まともな訴状なんか・・・。


弁護士に依頼しても、受けてもくれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/13 14:01

出来ません


単独で訴訟を起こせるのは成人だけです。未成年の場合は保護者や後見人が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/13 14:01

まず、銭がない、あっても知識ない、代理人が見つからない、など



親はやらないです
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/13 14:01

できません


同意と言うか、代わりに訴えるってことになる
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/13 14:01

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