A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
理論的には,当該取締役の自宅(住民登録上)の住所です。
株式会社の場合は,住所が記録されるのは代表取締役だけで,取締役に関しては住所は記録されません(代表取締役の枠の中にだけ住所が記録される)。
取締役であるにもかかわらず住所が記録されるのは有限会社で,有限会社の場合は代表取締役の枠の中には住所は記録されません。
なのでご覧の法人登記は,有限会社のものかなと思われます。
その役員の自宅の住所ですが,取締役(株式会社の場合は代表取締役)への就任時に記録された際の住所は印鑑証明書に記載された住所(就任の登記の際には印鑑証明書を添付することになるから)ですが,取締役の住所移転の登記の際には住民票等を添付する必要がないことから,そのような場合には自宅の住所とは異なる住所になっている可能性もあります(司法書士が代理人となって登記申請する場合は,司法書士の職責として不実の登記を生じさせないために,住民票や印鑑証明書の提示を受けたうえで登記するので必ず一致するはず)。
ということで,登記されている取締役の住所は当該取締役の自宅であるはずですが,100%それが正しいとも言い切れないのが現在の登記制度の実情です。
なお,今年(令和6年)の10月1日から,代表取締役等住所非表示措置(制度)が始まり,代表取締役の住所の登記記録上の表示を最小行政区画までとすることができるようになります。ただ,この制度の利用により銀行融資が受けられなくなる等のデメリットが生じる場合があるので,登記所が一律にそのようにするのではなく,会社からの申し出(いつでもできるわけではない)によってなされることになります。
参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
No.2
- 回答日時:
No.1さんで正解かと。
自宅住所が記載されるのは、「代表取締役」のみで。
代表取締役の自宅住所は、当然、自宅が記載されるべきです。
ただ、そのせいで、代表取締役の自宅住所には、高級マンションの案内や証券会社の新人からの手書きレターとか、M&Aなんとかなど、変な郵便物が、毎日の様に送られてきます。
No.1
- 回答日時:
通常取締役名に続けて住所表記はありません。
代表権のある取締役についてのみ住所表記を伴うはずです。
株式会社の場合には、代表取締役など限定的に住所表記され、ただの取締役には住所は付されないはずです。
ただ、有限会社かつ取締役がお一人の場合には、代表取締役の選任制度がないので、単に取締役として住所表記されるかもしれません。
ご質問で住所が記載されているものが自宅住所かどうかということですが、登記申請時において、住民票や印鑑証明書などにより住所確認を行っていることとなるはずですので、申請時段階の法的な住所ではあったかと思います。
違法性が含まれますが、住民票住所と異なるところで生活をされているような方もいたりします。
また、当時の現住所であったとしても、転居後、会社の登記の変更が必要にもかかわらず、変更の登記申請を忘れているケースなども存在することでしょう。同様に結婚などで苗字が変わっていても変更し忘れている方もいますからね。
にわか知識ですが、法改正なのか、会社などの登記事項証明への代表者等の個人の住所を表記させない変更があると聞きますね。
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