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季節雇用の人の社会保険は仕事のない期間も社会保険が引かれているのでしょうか?

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A 回答 (2件)

雇用されていない期間の社会保険料を天引きすることはありません。



季節雇用は3~4か月の期間を定めて雇用される形態で、満了すれば解雇です。解雇された時点で雇用関係は無くなりますので、社会保険料を天引きされることはなく、誰かの扶養になるか、国保、国民年金に加入して保険料を支払うことになります。

また、条件次第では雇用先で社会保険に加入せず、国保、国民年金と言うこともあります。
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「季節雇用」と言っても雇用条件や労働条件は千差万別ですから、会社に聞くしか分かりませんね。

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