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これは、生活保護の不正に当たるか?元妻が再婚相手名義で築50〜60年の安い中古一軒家を買って、そこに、離婚した元夫(生活保護)を住ませるのは不正に当たりますか??
よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

結論


別れた元奥さんからの援助は不正になりません。
不正受給に当たるかは、賃貸借契約書によるかと思います。
つまり、元奥さんであれ、再婚相手夫名義の建屋を借りることで、賃貸借契約書を交わすことで問題はありません。
また、無償提供することもできますが、被保護者の住宅扶助費は不支給となります。
住宅を援助するというになります。
これは、親族以外でも援助することはできるからです。
但し、金銭的援助の場合は、月額の援助費を保護費から差し引くことになります。
結果的に、住宅賃貸借契約書を交わすることで不正を防ぐことかできます。
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不正にはなりません、元夫(生活保護)に住宅扶助が付かない


だけです。
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それは家賃を取りますか?それとも無料で貸しますか?


前者の場合は、上限が決まっています。
後者は問題ありませんが、部屋の修理費などを請求できません。
いずれも不正とはなりません。
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賃貸用中古住宅を不動産屋を介して賃貸契約を結んだら合法になるでしょう


ただ、契約する家賃が生活保護の住宅扶助で認められる上限以下で有るのが条件になりますね
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