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退去費用について。
私が住んでいるアパートは、敷金が1万円で礼金が家賃の2カ月分です。
退去費用は壁の汚れなどで1万円をオーバーした場合は、礼金の額にかかわらず支払いをしなくてはいけませんか? 回答よろしくお願い致します

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A 回答 (8件)

基本 クリニーング代程度で


お金てかからないです。

契約書を読んでごらん

壊したり、傷をつけたら弁償するだけです。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>退去費用は壁の汚れなどで1万円をオーバーした場合は、礼金の額にかかわらず支払いをしなくてはいけませんか? 回答よろしくお願い致します

契約書の記載内容及び国土交通省のガイドラインにより、質問者さん負担と判断された部分がありその金額が敷金1万円を超えるなら、超えた分を支払う必要があります。

なお他の回答者さんの回答の通り、礼金は関係ありません。
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礼金はお礼なので返ってきません。



敷金はご指摘の通りです。

居住年数にもよりますが、普通に使っていての汚れは払わなくて良いです。不動産屋さんと相談です。壁・床・家具全部が対象です。
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【自己紹介】


・不動産会社 取締役
・宅建士
・賃貸不動産経営管理士

そもそも、礼金というのは返ってくるお金ではありません。

敷金1万円とのことですが、敷金があまりにも安すぎるので追加で費用を請求される可能性があります。
1万円ではクリーニング費用にすらなりません。
また、賃貸借契約時にクリーニング費用を差し引く特約等(社会通念信義則上、相当な差し引き金額ではないと解される場合はその特約は無効となります)があれば敷金から差し引かれることになるでしょう。

つまり、敷金は返ってくることは難しいだけでなく、追加料金が必要になると考えられます。
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【自己紹介】


・不動産会社 取締役
・宅建士
・賃貸不動産経営管理士

そもそも、礼金というのは返ってくるお金ではありません。

敷金1万円とのことですが、敷金があまりにも安すぎるので追加で費用を請求医される可能性があります。
1万円ではクリーニング費用にすらなりません。
また、賃貸借契約時にクリーニング費用を差し引く特約等(社会通念信義則上、相当な差し引き金額ではないと解される場合はその特約は無効となります)があれば敷金から差し引かれることになるでしょう。

つまり、敷金は返ってくることは難しいだけでなく、追加料金が必要になると考えられます。
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退去費用と敷金礼金は関係ありません。



敷金は家賃滞納時の保証金で退去に滞納がなければ戻ってきますが、退去時の修繕費用を引くことが一般的です。
もちろん敷金は退去費用として預けてないので、足りなければ追加で支払う必要があります。

礼金は契約時のお礼です。
預けているお金でもないので戻ってきません。
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礼金は関係ありません。

場合によっては退去費用がかかることはあります。
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礼金ってのは、手数料の別名ってこと知っていますか?


契約した時に払って不動産屋の手数料になってしまいました

敷金1万円でクリーニングをしたら足りませんね ⇒ 徴収されるかも
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