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今後の事を考え生活保護申請もう一度したい事は出来ないのでしょうか?私の資産は総合福祉課の担当者に教えてしまった。却下されますか?

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A 回答 (3件)

生活保護は申請回数の制限はないです。


>私の資産は総合福祉課の担当者に教えてしまった。
どのような資産でしょうか?
また、質問者様は何歳くらいでしょうか?
もっと詳しく質問しないとアドバイスしにくいと思います。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護の受給をするより以前に、要領のよい方法としては、家電製品など(冷蔵庫・テレビ・携帯電話・洗濯機・パソコン・自転車など)を買い替えすることです。
なぜなら、生活保護制度では、月々の生活費は給付しますが、家電製品などの購入の経費には対応してないからです。
つまり、たとえば洗濯機が故障しても、生活保護の給付金では特別な配慮はないのです。
そして,
生活保護申請時期の目安は、手持ち金と貯金の残高の合計が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
※ なお、貯金の残高が1か月分は、あくまでも目安ですから、それ以下になっても生活保護申請は可能です。
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
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結論


生活保護は、何時でも何回でも申請はできます。
保護申請却下後保護申請をすることはできます。
しかし、却下理由を改善しない限り却下になります。
生活保護は「申請保護の原理」で、福祉事務所は要保護者からの申請を受理することで開始するか否かの判断することになります。
また、資産活用等で、土地、建屋などの不動産所有しているものが生活人困窮している場合に土地、建屋を売却する前に生活苦で生活ができないときは、売却するまでに日数を要する場合は法第63条の費用返還を適応することで保護を開始することもできます。
また、土地、建屋が近隣との均衡あり、売約するよりも保持することが自律役立つと福祉事務所が判断した場合は売却することなく家に住まうことで保護を受けることもできます。
但し、保護受給中に資産を売却した時は、保護開始から今日までの保護費を返還することになります。(法第63条)
しかし、住宅ローンの返済中の場合は生活保護を受けることはできません。
この場合は、債務整理することで保護開始申請ができます。
債務返済が無くなれば問題なく保護申請ができます。
但し、キャッシュローンなどの金銭債務などの場合は保護開始申請と同時に弁護士等に相談することで金銭債務整理の申立てをすることになります。
株券などの証券(保険も含む)は、現金化して生活費に充てることになります。
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現金化出来る資産(動産・不動産)があるなら、全て現金化しないと、申請しても却下されるでしょうね。

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