
もしもこういう犯罪が起きて刑事裁判となった場合,被告人にどのような判決が出るのかというのを考えていただきたいです.
(創作の参考にしようと思ってます.実際に起きた事件などではないです.)
「被告人は既婚女性で,夫から毎日身体的暴力(殴る,蹴るなど)を受けていた.ある日被告人は,暴行を受けている中で命の危険を感じ,近くにあった刃物を夫に突き刺して殺害した.人を殺してしまった彼女は怖くなり,遺体を山に持ち込み火をつけて身元が分からない状態にし,埋めて遺棄した.」
法に関しては素人なのですが自分なりに調べてみて,まず刑法199条の殺人罪,今回の場合は正当防衛を超えた過剰防衛になると思います.加えて,山に遺棄したことから刑法190条の死体損壊等が成立すると考えられます.
しかし殺人罪に関しては日常的にDVを受けていたことから,ある程度の減刑もあるのではと思っています.
山で死体を燃やしたことから刑法116条の失火罪に問われる可能性もありますが,実際に森林火災が起きたわけでもないので未遂?になるんでしょうかね.(燃やした後で埋めたのでそもそも罪には問われないと思いますが)
被告人への判決は死刑や無期懲役になるかならないか,また懲役刑や禁固刑の場合は何年くらいになるのかを教えていただきたいです.
また,これに関連して
「夫を殺害したのは当時10歳の娘だった.被告人は娘をかばうために自分が殺したことにし,以降山へ遺棄するするところまでは自分でやった.その後7年経った17歳の娘が,真相を自供した.」
この場合,被告人(すなわち娘の母親)への罪が重くなったり軽くなったりすることはあるのでしょうか.娘へ何かしらの罰が科される,あるいは少年院に入れられるなどといったことはあるのでしょうか.併せて回答していただけると嬉しいです.
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法に関しては素人なのですが自分なりに調べてみて,まず刑法199条の殺人罪,今回の場合は正当防衛を超えた過剰防衛になると思います.
↑
夫の暴力の程度によっては正当防衛も
成立し得ます。
客観的にも、生命の危険がある状態であれば
正当防衛が成立します。
加えて,山に遺棄したことから刑法190条の
死体損壊等が成立すると考えられます.
↑
捨てるだけなら
普通は、死体遺棄罪といいます。
しかし殺人罪に関しては日常的にDVを受けていたことから,ある程度の減刑もあるのではと思っています.
↑
正当防衛なら無罪。
過剰防衛なら、減刑が可能です。
さらに酌量減軽もあります。
山で死体を燃やしたことから刑法116条の
失火罪に問われる可能性もありますが,
↑
失火罪は無理ですね。
考えられるとすれば、110条。
実際に森林火災が起きたわけでもないので未遂?
になるんでしょうかね.
(燃やした後で埋めたのでそもそも罪には問われないと思いますが)
↑
通常は死体遺棄あるいは死体損壊だけです。
110条が成立するためには
公共の危険の発生が必要とされます。
被告人への判決は死刑や無期懲役になるかならないか,
↑
文章を読む限りでは、死刑も無期もまず
あり得ません。
また懲役刑や禁固刑の場合は何年くらいに
なるのかを教えていただきたいです.
↑
正当防衛なら無罪。
過剰防衛でも、数年。
執行猶予になる可能性も大いにあります。
また,これに関連して
「夫を殺害したのは当時10歳の娘だった.被告人は娘をかばうために自分が殺したことにし,以降山へ遺棄するするところまでは自分でやった.その後7年経った17歳の娘が,真相を自供した.」
↑
成立するのは死体遺棄、損壊だけです。
この場合,被告人(すなわち娘の母親)への罪が重くなったり軽くなったりすることはあるのでしょうか.
↑
娘のため、というのですから
軽くなる可能性があります。
娘へ何かしらの罰が科される,あるいは少年院に
入れられるなどといったことはあるのでしょうか.
併せて回答していただけると嬉しいです.
↑
母を助けるためなら、正当防衛、過剰防衛の
成立が考えられます。
正当防衛は、他人の為にも成立するからです
14歳未満は刑事責任能力がないとみなされるため、
児童福祉法にもとづき児童相談所へ送致されます。
その後、児童または保護者への訓戒や児童自立支援施設への入所、
里親への委託などがおこなわれます。
また、児童相談所の判断次第では家庭裁判所への送致がおこなわれ、
裁判官による審判が開かれる可能性があります。
なお、審判の結果、14歳未満でも特に必要と認める場合に
限りおおむね12歳以上を基準に少年院へと
送致されることがあるので注意が必要です。
また、殺人行為をしても逮捕というかたちで身柄を
拘束されることはありませんが、
児童相談所の一時保護というかたちで
自由な行動が制限される場合が多いです。
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