
No.6
- 回答日時:
言うのは自由ですが貴方にとってメリットがありますか?
ちゃんとした弁護士なら委任をうけないと行動しません。
そんなことより示談の話をもっていかないとだめですよ。
裁判では法外な慰謝料を要求されますし、法廷でのやりとりって大変ですから。
No.5
- 回答日時:
問題ありません。
相手が、本当に権利者なのかを
確かめるのは当然です。
これを当事者適格、といいます。
無関係の第三者かもしれないし
ウソの弁護士かもしれません。
本人か、あるいは本人の代理人なのかを
確かめるのは当然ことであり、
相手は、本人ないし本人から委任されてる
ことを立証する必要があります。
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