No.11
- 回答日時:
そもそも素人が誹謗中傷で告訴されてもそんな金を払う事はまずありません
ただし裁判所に期日に出頭しなかったり無視すると問答無用で相手の訴訟内容が確定してしまうので「必ず」弁護士を立てて挑まないとヤバい事になりますw
弁護士費用をケチると痛い目にあいます
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
すでに訴えられたんですよね。
で、弁護士には仕事を依頼したの?もしもまだならば、スレ主氏としてはやるべきことは、直ちに弁護士と相談することだ。
すでに回答者諸氏から多数レスが返ってきていて、中には有用なリプライもあるようだけど、これ以上このサイトで質問を続ける意味は無いと思います。なぜなら我々回答者は専門家じゃないから。
まあ、ひょっとしたら本当の法曹関係者がレスしているケースもあるのかもしれないけど、それを確かめる術はない。
しかも「名誉毀損による損害賠償訴訟」とひとことで言っても、その内容によって参考になる判例もさまざまだ。また、訴状がここで開示できない以上、的確なアドバイスは出来ない。
だから、一刻も早く専門家である弁護士のフォローを受けることが大切。もしもスレ主氏が「法テラス」の適用外ならば、ネット関係の訴訟に詳しい弁護士を自身で探して依頼するしかない。
https://www.bengo4.com/f_10/
なお、くれぐれも「弁護士費用がもったいないから、自分だけで裁判に臨もう」などとは考えないこと。誠に失礼ながら、これまでのスレ主氏の質問履歴を見てみても、その程度の文章力・論述力では勝訴や有利な示談に持ち込むことは不可能だ。
繰り返すけど、まずは弁護士へ相談。必要な助言は、弁護士がしてくれます。
No.9
- 回答日時:
発信者情報開示の費用は、相手への損害賠償請求において
「調査費用」として請求可能です。
ただし金額については事案によって異なります。
これまでの判例では、全額請求を認めたケースと、
請求の一部を認めたケースにわかれているのです。
昭和44年2月27日付の最高裁判決では、不法行為を理由
とする損害賠償請求に関しては
「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して
相当と認められる額の範囲内のもの」
であれば、弁護士費用についても相手方に
請求できるとされています。
そして、一般には、弁護士費用を除いた請求認容額の
10%程度であれば、
弁護士費用として相手方に請求できる余地が
あると考えられています。
ただ、弁護士費用の全額請求が認められた
事例もあります。
https://wandk-law.com/column3092/
No.8
- 回答日時:
請求を低めにして着手金を減らす。
5万でも10万でも構わない。そして訴訟費用、弁護士など額のが大きい。
総額は結構な額になります。
個人では調べられないので!弁護士を使う
判例で裁判所が認めてる。
バレないと思った人に実名で公開させたい。
犯罪者にしたいのです。
裁判になる前に示談したいなら、100万単位でしょう
No.7
- 回答日時:
そもそも、発信元はIPアドレスやドメインから辿れるので、匿名で発信しても必ずばれます。
誹謗中傷の内容によりますが、相手に苦痛を与え、精神疾患を追わせたり、風評を流すことで金銭的な損失を与えた場合は、慰謝料や損害賠償の請求に至るだけでなく、傷害罪や業務妨害罪として逮捕、処罰される場合もあります。
民事訴訟となると請求の全額になるケースは少ないですが、10万円以上になるでしょう。
No.6
- 回答日時:
うん。
誹謗中傷とされる投稿に正当性が無いと認められた場合、情報開示にかかった費用を全額質問者さんが負担し、尚且つ被害者が受けた損害を賠償する必要がある。要は裁判に負けるって事だ。支払いの判決が多い少ないって話じゃない。
理不尽に無駄な時間を費やされ、それにかかる費用という【損害】というものが生じているのです。
('ω') 当たり前のことだよ。
質問者さんはこの質問ですら、いろいろと論点がズレまくってるので、
恐らく誹謗中傷認定されるだろうと思います。
腹を括っておきましょう。
首は括るなよ。逃げずに自身の行いに対して最後まで責任を負いましょう。
No.5
- 回答日時:
>実際の判例で支払いを命じられた例って、結構多いのでしょうか。
はい、多いです。
>またその場合は、全額の支払いを命じるのでしょうか。
あなたが弁護士をやとわなければ全額の支払いになるでしょう。
法律の議論をして弁護士に勝てるわけがありません。
もっとも弁護士をやとえば妥当な額になります。
No.4
- 回答日時:
あなたがやったことなので無実を訴えても無理です。
逃げることはできない自業自得。開示費用は弁護士に払うお金なので減額不可です。慰謝料を減額して下さいなんてしたら話にならないので全額払いましょう。No.3
- 回答日時:
貴方が誰に対してどの様な書き込みしたのか
記載がないので判断できません
私の感覚では「妥当」な金額です
(刑事訴訟まで行くレベルではないっ書き込みて意味で)
貴方が納得できない、裁判してでも
無実を争いたいって言うなら弁護士に相談しましょう
まぁ、私から言わせればさっさと謝罪して
60万払って終わりにした方がいいでしょうね
身から出た錆、数ヶ月以上精神的苦痛と労力と金を
お互い費やすほど高尚な事書いてないでしょ。どうせ
No.2
- 回答日時:
こちらに実際の判例が複数出ています。
通常開示費用は弁護士費用に含まれるか、裁判所への訴訟費用の一部としてカウントされるので、開示請求のみで金額がでることはありません。
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