【お題】絵本のタイトル

離婚の時の財産分与について

例えばご主人側の御両親が資産があり、亡くなったら相続(贈与)頂ける話が口頭レベルでついている時。

それまでに離婚してしまったら奥様は、貰えないでしょうか

よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

貰えるわけがありません。


何て図々しい事を考えているんですか。
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貰えないですし、亡くなった際に貰えるのは、ご主人です。

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結婚していたとしても、奥様はそれを貰えませんよ。


相続財産や贈与財産は、夫婦共有の財産には計上されません。
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そもそも主人側の両親の資産の法定相続人は主人だけです。


妻にはなにも権限はありません。

亡くなったら相続を受ける事も遺言書に書いていなければ権利はないですよ。
息子と離婚した元嫁に対し遺言書にそんなこと書くわけがないですよね。
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共有物でない限り、財産分与に奥様は関係ないです!?

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口頭では証明するのが難しいです。



遺言状を書いてもらって下さい。ただし、日付けが一番新しい物が有効になりますので、書いてもらっても安心出来ませんね。

また、書けない時は弁護士さんが2人以上(?)の立ち会いで、口頭の遺言もあると聞いています。

相続に関しては、ころころ法律が変わっていますので、よく確認が必要です。

役所に無料の弁護士相談がありますので、良い方法があるか相談されると良いです。
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貰えないです。


親が死んで旦那が相続してから離婚しても貰えないです。
相続財産は夫婦の共有財産ではないから。
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財産分与の対象は、婚姻後に得た共有財産をその寄与分に従って分配することです。


夫が相続した財産の形成にあなたは1円たりとも寄与していない夫の固有財産なので、分与対象ではありません。
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主人の親が死んでも主人はもらえますが、結婚してる奥さんはもらえないから。

そもそも権利なんて無い。
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そもそも、子の配偶者は法定相続人ではありません。

状況次第で寄与分が認められることはありますが、被相続人が亡くなる前に離婚した場合はありません。

ただし、遺産を一切元嫁に渡してはいけないという法律もありませんので、合意に基づいて遺産分割時に遺産の一部を分けたり、遺言を作って遺贈しても構いません。
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