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生活保護受給されてる方で、コンタクトレンズが医療費扶助の対象になった方いますか?

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A 回答 (2件)

結論


生活保護上のコンタクトレンズ購入費について、
生活日常的に必要な場合は眼鏡の購入費は支給できるものであり、コンタクトレンズについては、医師の診断書で矯正眼鏡で矯正できなときは日常的に必要と認める場合は購入費は支給できます。
但し、職場等で矯正眼鏡よりもコンタクトレンズの使用する必要性があるときは、収入申告時に必要経費(レシートまたは領収書)として収入から控除することで支給することになります。

眼鏡についても、処方箋が必要なのと、医療給付意見書が必要なります。
コンタクトレンズについても同様処方箋と医療要否意見書が必要となります。
医療要否意見書は福祉事務所所嘱託医の意見を聞き取り支給するか否を決定します。
但し、未だに、コンタクトレンズは1日使い捨てものでなく、常時脱着できるコンタクトレンズになります。

福祉事務所により、取り扱いが違いますので、担当cwに問ううことです。
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一般的にはならない、円錐角膜などで医師が眼鏡矯正ができないとの意見書があれば福祉事務所の判断で可能。


ただし、洗浄剤や保存液の費用は支給されない。
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