誕生日にもらった意外なもの

私の経験等ではなく純粋に知識欲による質問ですが、親族に常に仕送りをしている場合、生計一親族になるので、その仕送りがあった年度中は所得による住民税等は仕送り額を入れた所得から換算されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

住民税は個人個人の所得にかかかり、仕送りは送ったほうも、受け取ったほうも所得税や住民税の計算のもととなる所得には影響しません。



常に生活費の送金を行っていて、所得が一定以下などの要件を満たす場合は扶養親族等として控除が受けられますが、控除額は送金額とは関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/100004 …
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その金額で相手の生活を支えているならば扶養していることになります。


それ以外はただの贈与 年間110万円までは非課税
親族への仕送りは
生活費として認められる贈与は、扶養義務者からの仕送りです。
相続税法では、「三親等内の親族で生計を共にする者」とされています
離れて暮らしている親でも定期的に仕送りをしていれば「生計を共にする者」とみなされます。年間110万以下 親の収入が本人より少ないものに限ります・
例えば
年間500万の収入がある親に年間150万の子供からの仕送りは贈与
年間500万の収入がある子が年間110万の親を扶養に入れると税金の控除対象(扶養家族としての控除額が引かれ)税金がへり住民税も引かれます
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