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法律関係にお詳しい方、もしくは経験者の方におたずねします。
例えば、ある国の女性が、『結婚ビザ』で日本に来ていて、(実際に日本人男性と籍を入れてるとして)実際は同居はしていないというのは、法律的に違反になりますか?
また、その男性と離婚したとすると、その女性はやはり自国に帰らなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「永住者」への資格変更について。



日本人の配偶者であれば、次の立証書類を提出する必要があります。
(1)健康診断書…公衆衛生上有害となるおそれのある疾病(梅毒その他伝染性疾患や麻薬、覚醒剤等の中毒疾患)の有無について明確に記載されているもの
(2)身元保証書
(3)日本人の配偶者であることを証明する戸籍謄本等の書類
(4)永住を希望する理由に関する陳述書(日本語のよるもの)

「帰化」について。

国籍法第7条の規定により、
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は(中略)帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
と規定されています。
(自由意思による帰化、つまり婚姻等とは関係なく帰化したいという場合には、さらに厳格な条件が付いてきます。)

一般的に帰化に際して必要な書類は以下の参考URLを見てください。

最後に、「永住者」はあくまでも期限なしに本邦の在留を認められた“外国人”であり、状況如何によっては、その資格が剥奪されうるし、「帰化」したものは“日本人”であるため、いかなる外国人としての制限や制約もなく、国籍自体が変わっているため、“自国=日本”ということになりますので、帰されるという表現自体がおかしなものであると言えます。

参考URL:http://www.kikashinsei.com/004.html
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この回答へのお礼

大変ありがとございました。
よく分かりました。
確かに、『帰化=日本人になる』ですから、帰されるという表現は変ですね。
HPも拝見させていただきました。
わざわざ有難うございました。
ご丁寧な回答に感謝します。

お礼日時:2001/09/25 09:18

入国管理局がどのような調査のもとに判断をしているかは、残念ながら私にはわかりません。


ただ1つ言えることは、「日本人の配偶者等」の資格は、3年又は1年に一度更新手続きをしなければなりません。
更新手続きの際には、その事実が継続されているかどうかを判断するための立証資料を提出する必要があります。
在留資格決定の場合には、
(1)当該日本人との婚姻を証する文書および住民票
 (1)当該日本人の戸籍謄本、婚姻証明書等で婚姻の事実の記載のあるもの
 (2)当該日本人の住民票
(2)当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 (1)在職証明書
 (2)住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかで、年間の所得及び納税額を証するもの
 (3)本邦に居住する当該日本人の身元保証書
在留期間更新の場合には、
(1)当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
(2)「在留資格決定の場合」の(2)で書いたもの(職業や収入関係)
が必要になってきます。
この立証資料の中で、もし不自然な点があったら、何らかの調査がなされているのかもしれません。
「帰化」や「永住権」については、改めて。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。
いろいろ面倒なことは確かですね。
勉強になりました。

お礼日時:2001/09/25 09:12

 先ほど書いたばかりのものですが、今見返してみると、間違いがあったので訂正を。


 当然「ビザ」と書くべきところを「ピザ」と書いてしまいました。
 お気づきとは思いますが、一応訂正しておきます。
 (いや~、お恥ずかしい。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
気にしておりません。
パソコンを使用している以上、当然起こりうるミスですので^^

お礼日時:2001/09/21 08:23

 夫婦生活の実態が無いまま、例えばピザや在留資格取得の目的のためだけに、婚姻届を出すと、(状況にもよりますが)法律違反となります。


 (いわゆる「偽装結婚」で、適応法令は「公正証書原本不実記載」等になります。)
 ただし、同居か別居かということ以外にも、性交渉があるかどうか、別居しているとしてもその理由は何か…等々、色々なことを総合的にみて判断されます。
 また、外国人が日本人と結婚した場合、その外国人は「日本人の配偶者等」という資格で日本に住めることを許可されます。
 その後、本人の申請により(期間等が考慮される)「定住者」や「永住者」そして帰化申請が認められれば「日本人」として認められることになります。
 ただし、入国管理局の方で「結婚の事実が認められない」という理由により、在留資格の延長が認められない場合があります。
 (上記のようないわゆる「偽装結婚」の場合等。)
 その場合は、もちろん自国に帰らなければなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
更に質問させてください。
入国管理局が「結婚の事実が認められない」と判断するということは、何らかの立入調査等があるということでしょうか?
本人が言わなければ、『別居』の事実は第3者にはわかりませんよね?
それと、もし仮に『永住権』や『帰化』が認められているときも、離婚した場合、自国に帰らなければならない場合があるのですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2001/09/21 08:11
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