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改正の意図と趣旨が、分かりません。
詳しい方お教え下さいませ。

A 回答 (2件)

110条は特別委員会の設置に関する項目だったはず



昔は特別委員会と通常の委員会には出来ること出来ないことの違いが有ったけど
今はそう言う特別委員会だけ機能的な違いがなくなって、109条で全て一括で規定されているので110条として独立して規定する必然性がなくなったので廃止されたとかじゃないでしょうか?

だから条文は削除されたけど、中身は109条に抱合された
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2024/08/02 18:11

下記で改正(削除)されています。



法律第七十二号(平成二四・九・五)
地方自治法の一部を改正する法律
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.n …


旧条文や改正の要点は下記。

地方自治法の一部を改正する法律 例規整備
https://horei.lawsquare.jp/search/lawtpc/pdf/121 …
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