
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
たとえ未成年者が同意していても、
親権者等の保護者や監督者が同意していなければ
未成年者誘拐罪が成立し得ます。
更に。
各都道府県が規定する青少年健全育成条例に
違反する可能性があります。
https://atombengo.com/column/21920#i-1-2
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