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全国何処でも迷惑駐車に頭に来る事ですが、契約者以外の車が止まっていたら罰金を取ると掲示案内がありますが、実際オーナーは違反者から罰金取ってますか?

A 回答 (6件)

抑止力としての掲示ですね。



契約者以外の車の駐車によって、損害が発生した、というのなら損害賠償請求の対象になります。

極端に言えば、裁判をやるしかなくなります。

まあ、黙って掲示してある罰金を払ってくれれば一番穏便ですが、「裁判などやらないだろう」と見越しての駐車なら、事実上、罰金は取れません。

まあ、車を動かせないような処置をして、連絡を待っていれば泣きついてきますよ。
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私有地の場合、なかなか難しいでしょう。


ただ、迷惑行為ではあるので、とりあえず警察を呼んで、どうするかを聞く
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公道での駐車に関しては駐車違反に対する罰則は主に道路交通法に規定されていますが、私有地への無断駐車を直接罰するための法律は、日本の法制度上では存在しません。



例え張り紙をしていたとしても、契約して駐車している訳では無いので、
無効となります。
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残念ながら法的な拘束力がないので、「違法駐車は一万円」などの張り紙は全く意味がありません。



ただし、他人の土地ですから住居侵入罪で刑事告訴することは可能ですので、加害者は少なからず社会的ダメージは負います。
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駐車場での不法行為なので支払義務が発生します。


賃料相当損害金という損害賠償支払義務が発生します 数時間ならせいぜい千円ほど。
ただ駐車場に「駐車1回5000円」と張り紙がある場合
駐車場利用契約の申込みを承諾したと解釈され駐車場利用契約の成立して 支払義務が発生します。
ただその金額も常識内で「駐車1回10万円」は暴利行為になります。
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実際のところ法律上の権利がないので罰金は取れないです。


ただ威力営業妨害には該当するので警察に関与させるのが一番です。
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