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可能でしょうか?

少額訴訟の規定に定める上限額を超えない範囲での請求になります。

A 回答 (6件)

相手が慰謝料の支払いについて納得してるなら、単に少額訴訟で請求して支払いされるってだけの話になる。



フツーはそんなもの納得しないから、少額訴訟の対象にならず、通常訴訟する事になる。
未払い代金の請求も一緒にしてたら、そちらも支払いされない。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

なるほど。

では、前の回答者様へのお礼にも書きましたが、こういった代金未払いに伴って生じた損失、負担に対して責任を求める手立ては通常無く、基本的には代金の請求だけをするのが通例という事でよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/08/05 18:15

未払金の慰謝料って普通はありえません。



請求自体は可能ですが、認められることはないとお考えください。

もしあるとすれば利息の請求もしくは未払いによって発生した損害賠償請求です。

仮に未払いの慰謝料が認められたとして、さらにそこで慰謝料を滞納した場合、またそれに慰謝料を請求できることになり、慰謝料の無限ループが発生してしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとう

損害遅延金のことでしょうか?

当方の行った仕事に対して、支払の意思がないこと、此度の仕事は某インターネットサイトを通して依頼されたものですが、基本的に個人の電話番号やメールのやりとりは推奨されておりませんので、連絡はそのサイトメッセンジャー機能を通してやっておりましたが、どうやら先方は当方をブロックされたようで、そのことはサイトの運営管理者からも確認が取れております。

従って、当方の仕事の良し悪しの詳細は別にしても(自信をもって取り組み、ビフォーアフターも日付付で写真で保存してあるので自信はあります。要はそれに先方が納得いくかいかないかの話で揉めておるわけでして)、当方の仕事に対して予め当方が負担した経費もあるわけですから、先方の現状の態度は当方の仕事への侮辱と捉えております。

そして、少額訴訟の準備にあたり、証拠集めに奔走してるわけです。

こういった、先方の一方的な都合による代金未払いによる精神的負担を慰謝料として請求したいわけですが、これが『代金未払いの督促を主旨とする少額訴訟』において、そもそも筋違いな要求だというのであれば、遠慮なくご指摘をいただきたいと存じます。※離婚調停などであれば慰謝料を求めることは普通にあることなのは承知しております。

お礼日時:2024/08/05 18:09

>お詳しくないのであれば回答いただかなくて結構です。


冒頭にもある通り、私はこの分野に詳しい方の回答を求めています。

可能ですよ
ただし、裁判所が妥当でないと判断すればその部分は棄却されます
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この回答へのお礼

>可能ですよ

何が可能なのでしょうか?

テーブルを挟んで相対して会話してるわけではありませんので、主部や修飾部は省かずに記述いただきませんと前後関係がわかりません。

悪しからずご了承下さい。

お礼日時:2024/08/05 18:12

少額訴訟での慰謝料請求は無理だと思います。


少額訴訟っていうのは、第3者から見てもすぐに納得できて「この金額の請求を相手にするのは当然であり、相手も支払うべきである」っていう単純な訴訟(たとえば、請求書があって、この金額を払ってもらう訴訟)とか、物損の事故などで、お互いの過失割合を決めるなど、それほど大きな金額でなく、裁判所で比率を決めてもらえば、お互い納得する的な、1日で解決するレベルの訴訟とかに対応したものだったと思います。
でも、慰謝料となると、なかなかお互いに納得できない話になるのではないかと思います。
なので少額訴訟には、向いていないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

>対応したものだったと思います。

せっかく回答下さったところ申し訳ありませんが、不確かな情報は求めておりません。

悪しからずご了承下さい。

お礼日時:2024/08/05 16:56

少額訴訟をしているので、裁判所の決定が全てという意味です

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この回答へのお礼

お詳しくないのであれば回答いただかなくて結構です。

冒頭にもある通り、私はこの分野に詳しい方の回答を求めています。

お礼日時:2024/08/05 16:57

裁判所の決定に準ずればOKです

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お詳しい方なのでしょうか?

裁判所の決定とは、裁判所の何に対する決定でしょうか?

差し支えなければ、具体的にお願いしたいと思います。

お礼日時:2024/08/05 16:18

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