【お題】NEW演歌

長文失礼します。


旦那に離婚をしたいって言われました。
でも条件として1年間の生活費を保証すると言われてます
子供が発達で療育センターも通ってて子供の付き添いで
仕事ができない状態です。1年間保証するっていうのは信用ができないので公正証書を書かせるつもりです。それなら離婚しようって言いました。これで逃げられたりしませんか?どなたかアドバイスください。

質問者からの補足コメント

  • すいません養育費も書かせるつもりです!!

      補足日時:2024/08/05 17:29

A 回答 (9件)

あなた方母子の生活の保障の期限を決めるのは感心しません。

理由は子どもさんの療養問題に現在の予測と違って変化があった場合に困るからです。

この点は、子どもさんが療育センターと手が切れるまでの間。と、いう様にした方が良いと思いますが。或いは、期限を決めておき、その期限後も生活費の支援が必要になれば、協議して決める。と、言う感じで附則を書くとか。
又、1年間の生活費の保障は、具体的に書くべきです。

養育費は子どもさんを引き取るのですから一番に書くべき項目です。そして、それぞれの項目に関して約束を守らなかった場合の保証人を付けてもらう事。更に、違約金として○○万円を支払う。と、いう様にしておく事をお勧めします。金銭の支払いが伴う事項の最後は、「支払うこと」と、いうように「こと」の文字を入れるとダメです。単なる約束に過ぎないのです。「支払う。」で閉めます。

公正証書の下書きは、あなた方の合意に基づいて作成した書面をもっていけば、公証人が「離婚給付等契約公正証書」にしてくれますので、簡潔に書きます。
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>信用ができないので公正証書を書かせるつもりです。


行方不明になったら泣き寝入り。
借金させてでも一括で貰うのが確実。
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>養育費も月10万あげますっと言ってるのでそれも公正証書に書かせます!!



それならよかったです。
月に10万円はでかいですね。
かなり高収入の旦那さんなのでしょう。

先にも書きましたが、公正証書を取っておくことで、相手が支払う意思がなくても差し押さえが可能になります。

給与所得者であれば、勤務先に対して働きかけて、給与支払時に、公正証書に記載された金額を天引きしてあなたに支払ってもらうことも可能です。

ただし、連絡がつかなくなって、行方不明になるレベルで逃げられると手も足も出ません。
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なんか金だけなんですね。



女性が逆の立場の場合10万も払っている人はいるのでしょうか?
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全ての可能性を想定しておいた方がいいでしょうね。


公正証書には、約束(債務)を履行しなかった場合には強制執行を可能にする執行力があります。
質問のケースでは生活費の保証ですが、旦那さんがその内容を守らなかった場合には、相手は損害賠償の支払い義務を負うことになります。
それでも応じなかったら、その執行力によって、有無を言わさず強制執行を受ける可能性があります。
ただし・・・
旦那さんにその資金力がない場合には、保証されません。
“保証する”と言っておいても、いざその時になってから“よく調べたらなかった”と言い逃れされないとも限りません。
ですが、資金力について具体的に調べようもないので、その担保として「支払いが十分でない時は連帯保証人を立てる」ことも盛り込んでおく必要があるでしょう。
具体的には、専門家に相談した方がいいです。
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逃げられる心配はないと思いますが1年後あなたとお子さんはどうするのですか?


もっと先のことまで考えた方が良くないですか?
身近な人や子持ちの離婚経験者に相談して下さい。
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この回答へのお礼

1年後は療育センターも終わって実家に帰って働くつもりです!養育費ももらいます!

お礼日時:2024/08/05 17:31

公正証書を書いても逃げられるかもしれません。



しかし逃げても差し押さえするためのものが公正証書です。

また、#1さんも書いていらっしゃいますが、お子さんは旦那さんから養育費を受け取る権利があります。

たった1年間の生活費で同意して、もっともらえるであろう養育費はもらわなくてもいいんですか。

旦那さんとしては「たった1年の生活費であなたと子どもと縁が切れる! めっちゃコスパいい!」って思ってるはずですが。
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この回答へのお礼

養育費も月10万あげますっと言ってるのでそれも公正証書に書かせます!!

お礼日時:2024/08/05 17:30

公正証書があれば、給与の差し押さえが可能では


※最大給与の1/4
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養育費の話し合いは?

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この回答へのお礼

月10万くれるっと言ってます!それも公正証書に書かせます!

お礼日時:2024/08/05 17:23

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