この人頭いいなと思ったエピソード

将来母親が死んで遺体を放置して逃げた場合、遺体遺棄罪に問われると思うのですが、
その後自首して逮捕されて留置場に入れられて起訴されて拘置所に入れられて
執行猶予におそらくなると思います。肝心の遺体の後始末は誰がやってくれるのでしょうか?

A 回答 (9件)

死体遺棄罪は懲役3年以下ですが、よほどの事情がない限り執行猶予はつかないと思います。

残されたご遺体の後始末は役所が代わりにやってくれますが、家屋等が汚損された場合の原状回復は誰もやってくれませんので、家主がいれば民事訴訟を起こされる可能性もあると思います。
 それ以前に保護責任者遺棄致死罪は大丈夫でしょうか。こっちは懲役20年以下の罪ですのでめったに執行猶予はつかないとおもいますよ。
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市町村役場

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> 肝心の遺体の後始末は誰がやってくれるのでしょうか?



無縁仏じゃあるまいし、誰もやってくれません。
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逃げた場合死体遺棄より先に殺人容疑じゃね?

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先日、火葬だけして弔うと言っていたよね


また、心変わりですか
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死体遺棄は重罪ですので執行猶予が付くとは限らないです。


鑑識から検視に回され死因を調べた後、一時保管されますが最終的にはあなたの元に戻ってきます。
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貴方以外に家族や親戚などの身寄りがなく、葬儀をあげてくれる人が身近にいない場合は、役所はまず戸籍から親族を探してご遺体の引き取りや火葬を依頼します。

故人の近隣住人や入居施設が葬儀を引き受けてくれる場合もあります。 故人に親族が一切いなかったり、ご遺体の引き取りを拒否されてしまった場合には、自治体がご遺体を引き取り、法律に基づいて火葬・埋葬を行います。 自治体が火葬や埋葬を行う場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬(直葬)となります。
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遺体は関係業者が頼めば処理するけど、腐敗した部屋はそのまま自分たちでするしかない。

自殺後の部屋の処理は大変だった。あるいはこれも金払って業者。
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何の心配?お金のこと?


死体を放置できないから最後は行政が始末するでしょうが、その費用は相続人に請求されますよ。
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