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はじめまして。私、公認会計士の者です。
会計、税務に詳しい方に伺います。

会社が役員賞与引当金を設定しており、これを税務上どのように取り扱うか問題となっております。役員賞与は株主総会の利益処分ではなく、限度額の中で支給しています。

私の考えでは、役員賞与引当金であっても通常の引当金の論理に従い加算留保し、翌事業年度に認容減算を取ると思っています。そして、役員賞与の実際の支出額を加算社外流出として取り扱うべきだと考えています。

ところが、会社は役員賞与引当金の繰入額を加算社外流出としてしまっています。支払額との差額調整もしておりません。

引当金の対象が永久差異であっても、引当金自体には税効果があるし、また、利益積立金の調整項目の要件に合致しているので、どう考えても加算留保だと思っています。いろいろ調べましたが、明確な答えはどこにもありませんでした。

上のような主張をしているのですが、上司がこれでいいんじゃないかとなかなか納得してくれません。その上司が友人の税理士に聞いて、会社の処理でいいんじゃないかという回答を得ているとも言っていました。

どなたか、私の考えが間違っているかあっているか、わかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ウチのクライアントの中に引当てたときに加算留保、支払時に減算留保と加算社外流出で処理しているところが有ります。

国税局にもそれでOKと言われています。
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この回答へのお礼

実務事例ありがとうございます。
解決いたしました。これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/04 16:36

税理士です。


どちらでもOKだと思いますが、個人的見解としては、上司さんの考え方に賛同します。

会計の世界では理論が重視されることと思いますが、税務署相手の税の世界では実質が問題にされます。今回の事例の場合、役員賞与引当金は本当に「引当金」なのか?がポイントになると思います。従業員に対する賞与引当金であれば、債務を合理的に見積もったものにすぎず引当金なのでしょうが、役員賞与で報酬限度額の範囲内支給の場合には、その支給を妨げる要素はなにもありません。個人別の支給額についても、同族の中小企業などでは、役員間で暗黙の合意がされていると判断される場合があります。今回の事例の会社がどのような会社か分かりませんが、企業の実態により役員賞与引当金を実質的な確定債務ととらえることが可能な場合も多いと思います。そうとらえるなら、引当金という勘定科目を使っていても未払役員賞与であると考えて処理すべきだということになります。利益処分処理にかかる未払役員賞与額は課税所得を構成するとともに社外流出処理されます。会計処理の違いにより税務上の取り扱いに差異が生じることは不適切なので、引当金処理の場合にも同様の結果が導き出されることが求められるでしょう。よって、加算社外流出させる現在の処理でよいということになると思います。

引当額と実支給額に差異があるようなので、不確定債務だと考えて「引当金」だと主張するなら留保も可能だと思います。また、厳密に言えば実支給額との差額については留保が正解だとも思います。しかし、差額が少額であり、役員賞与引当金のほとんどが役員賞与として支払われてきた実績が何年もあるのであれば、役員賞与引当金として計上した金額の大半が役員達に分配されることが実質的に確定している、とみなされるのではないかと思います。中小企業などで、役員賞与支給額が毎年定額だったりすれば、なおさら引当金ではなく未払であると判断されると思います。

留保処理が不適切だとは思いませんが、継続的に行ってきた社外流出処理が、どうしても変更しなくてはならないほど不適切だとも思いません。上司さんや友人の税理士さんも、考え方の問題なので会社がそう判断し継続的にそうしてきたのならそれでいい、と考えているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

遅れてすみません。
パソコンがウィルスか何かで接続できない状態が続いていまして、先日復旧しました。

結論から言うと、留保で処理するべきということで会社に伝えました。シミュレーションをした結果、留保と社外流出では明らかに税額が異なってしまうためです。なお、この会社は大企業に属しています。
この会社では確定債務というほどに支給額と引き当て金額が近似していなかったため(数百万異なっていた)、留保にすべきと伝えました。上司も他の税金に詳しい友人に問い合わせ、留保が正しい処理だと確認したようです。

また、私も友人と議論し、むしろ、永久差異に関する引当金は税効果を見ない方が正しいということで考えを修正しました。

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2005/06/04 16:35

newcinemaさんの考え方で、合っていると思います。



「留保」欄は純資産の増減に関係する項目を、「社外流出」欄には純資産の増減に関係しない項目を記載しますので、
決算時に計上した引当金は、資産の増減に関係しますので加算留保になります。

>上のような主張をしているのですが、上司がこれでいいんじゃないかとなかなか納得してくれません。その上司が友人の
税理士に聞いて、会社の処理でいいんじゃないかという回答を得ているとも言っていました。

いずれ引当金も解消されるので、会社の処理でもいいんじゃないか。でしたらわからないこともないのですが、おかしなことを言いますね。
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この回答へのお礼

そうですよね。
あまりに当然のことなので、答えにくくもあるかと思います。

反対意見があればぜひ伺ってみたいです。
また、税理士の方の意見があればお聞かせください。

お礼日時:2005/05/15 21:51

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