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オーナーチェンジ賃貸物件の更新について
ごく最近オーナーチェンジがありまして、近々
更新なのですが、更新に関わる内容も前オーナーの
契約が引き継がれるものなのでしょうか?
詳しい方からお力を頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

オーナーチェンジをした際に、新たな契約条件など提示されてないのであれば、以前の契約条件が生きています。



もし契約時に新オーナーがうちはこういう条件でやっているなんて持ち出しても、そういう条件で契約はしてませんから無視できます。

また、契約条件の変更自体が借主の同意がなければ出来ませんので、更新を気に条件を変える場合でも話し合って納得しない限りは同意する必要はありません。
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この回答へのお礼

丁寧に回答頂きありがとうございます。
大変助かりました。
更新時はきちんと確認致します。

お礼日時:2024/08/13 14:22

基本的には、そのまま引き継がれるみたいですよ。



私の場合は自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があり、その1ブロックを事業用に借りてあるのですが、耐震補強工事等で令和4年4月1日から使用できなくなりました。

その関係で、近所の路地奥に古家を解体してできた屋根なしの月極駐車場を借りて利用しています。

その屋根なし月極駐車場は、契約時に不動産管理会社に契約書を出すというのと、保証会社に加入して銀行口座を引き落とすという感じで毎月27日に口座から翌月分の賃借料が引き落としされます。

今年6月だったか、管理会社の人と話す事があって電話したら、「実は私はもう関係ないのです。 〇〇さんが売却されたらしくて外されました。 そのうちオーナーが代わったという案内が届くと思います」 と言われました。

それで、「契約内容はそのままですよね?」 と訊いたら、「そうなると思いますが、外されたので詳しくはわかりません」 と言われました。

7月に書面が郵送されてきて、オーナーの〇〇さんとの売買契約が成立してオーナーが誰になり、契約内容はそのまま自動で引き継ぎされたという内容が書いてありました。

古家を解体され月極駐車場にされた〇〇さんという人は、利用する過程で月極駐車場にて会いまして、携帯電話番号の交換をしたりしました。

私の場合自宅前にデカい屋根付き月極駐車場に戻るのが夢と言いますか、一時的に利用者となるので、オーナーの〇〇さんに、「売ったりしませんよね?」 と訊いたのですが、土地の売却で2年後に買いたいと言っている人がいるので、それまで売る事はないし、売る時には知らせますと言われていました。

今年にそういう話をしていたのですが、ある日、「売っちゃったみたいです」 と管理会社の人も詳細は知らない感じでした。

新しいオーナーから書面が郵送で届き、管理会社とかオーナーの会社とか、土地を売られた人の住所や名前など全部書いてあり、契約内容はそのままと書いてあり、新しいオーナーの印象は書面などきちんとしてあり良い感じです。

>ごく最近オーナーチェンジがありまして、近々
>更新なのですが、更新に関わる内容も前オーナーの
>契約が引き継がれるものなのでしょうか?

基本そのようになるかと思います。

1つの考え方としては、”相続” と同じようなものと考えて良いのかと思います。

相続というのは、例えば親が死亡したりして、そのお子さんなどが相続放棄の手続きをしない限りは引き継がれ相続されます。

相続者は、引き継ぎをする前の親の守っていた条件等を無条件に相続したという形になります。

お金であったり、銀行口座の預金であったり、土地や建物であったりいろいろ相続されると思いますが、いくつかの相続するものの中で、1つだけ赤字のアパートとかがあったりして、「それだけは相続したくない」 というのはできません。

①親の現金、②親の名義の銀行口座預金、③親の住んでいた土地と建物、④親の所有する土地、⑤親が所有する土地に借地権が存在して不都合。

そんな感じで相続内容があり、1つでも相続すると残り全部も相続となる仕組みで、相続放棄は親が死亡して2カ月以内に家庭裁判所で手続きする。

相続した親の財産をお小遣いで使っていきますと、⑤の親が所有していた土地で、借地権があり邪魔なのでそれをなんとかして売却したいと考えた場合、相続者が条件を変えたいと申し出をした場合、それは原則相手からのお願いとなります。

”お願い” というのは自分にとっての不都合を相手に押し付ける事ですので、基本お願いをされたら、「それは〇〇さんが私に対してお願いをされているのだと解釈しますのでお断りします」 とその場で断ればOK。

ただ、お願いをする過程で、条件を提示して、その条件によっては成立することもあるという感じ。

今回の場合は、アパマン経営者から物件を買った人がいるという事だと思いますので、購入前にこういう条件で貸してあり、その条件を相続するという流れになるかと考えられます。

住居の場合は住居権があったりしますので、物件を建て替えるとかも面倒になるので、買う人はその辺を理解して買ったと思います。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2024/08/11 12:45

不動産屋に勤めています。



通常賃貸借契約では、賃借人は法律でそれなりに守られています。
前のオーナーが賃貸住宅を(普通に)売却した場合、新しいオーナーは前のオーナーと賃借人の賃貸借契約を引き継ぐ義務があります。(新しいオーナーが契約内容を勝手に変えることはできません。)

つまり、更新に関わる内容も前オーナーの契約が引き継がれます。


注:
 賃貸借契約締結前からその賃貸物件に抵当権(借金の担保)が設定されており、抵当権の行使による競売で、買受人が新しいオーナーになった場合は、賃借人は保護されません。新しいオーナーが希望すれば、6ケ月の猶予を与えたうえで、立ち退き料も払わずに賃借人を退去させることができます。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。
競売ではないと聞いていますので、やはり前契約が引き継がれるのですね。
間に入ってる不動産屋が多々問題行動を起こして
いる事や更新に関する書類はとっくに送付すべきなのに今だに送ってこないなど不動産屋をやる資格があるのかと思っています。
大変助かりました有難うございます。

お礼日時:2024/08/11 12:55

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