こども名義の口座を開設したいと思っています。
口座には、児童手当(年間最大18万円)やお祝い金、お年玉などを入金する予定です。
親が口座を管理し、入出金します。
そこで質問です。
①年間の入金額が110万円以下であれば、こどもに口座を渡す時に入金総額が110万円を超えていても贈与税はかかりませんか?
(例えば、毎年30万円入金して、18歳で540万円分入金したものを渡す)
②成人年齢は18歳ですが、こども名義の口座を22歳まで親が入出金しても問題ありませんか?
(例えば、口座にお金を貯めていき、教育費として、大学の入学金をこの口座から代わりに払う、その後の授業料を都度払う)
親名義の口座を新しく開設し、こどもに関するお金を貯めていく方法の方が良いのか迷っています。(例えば、自分の給与から毎月5万円ずつ振り分けていき、年間60万円貯めて、18歳の時に1080万円貯め、ここから教育資金を出す)
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
名義が子供であっても管理が親の場合、親の財産として扱われます。
お金を使用する権利が移った際、つまり口座を渡す瞬間に贈与税が発生しますので、110万ずつかどうかは、あまり意味はないです。ただし教育指針のため→1500万円以下、住宅購入の資金のため→500万円以下、結婚・子育て資金→1000万円以下、など目的に応じて年間の贈与税の免除額があります。
つまり、上記の免除の条件で、お金のかかる時期に一括で建て替えたりするのは贈与税ゼロですが、成人になった時に好きに使いなさい、とポンと渡すのは、親名義の口座でも子名義の口座でも贈与税対象です。セーフなのは、たとえば、成人時に、"550万円貯まってるから、これから、1年ずつ110万ずつ振り込みます" と110万だけ振り込んで、また翌年… というのはセーフです。
No.6
- 回答日時:
教育費なら無制限で贈与税は非課税です。
入学金、授業料、施設費、教科書代、パソコンなど。
また、一人暮らしするなら敷金、家賃や光熱費、家具、食費なども。
私立医学部なら億近くになるかもしれませんが非課税です。
もちろん私立の小、中、高だって同じです。
したがって教育費のためなら子供名義の口座を作るのは無意味です。必要な額を自分の口座から払えば良いだけですから。
No.5
- 回答日時:
>児童手当(年間最大18万円…
この受給権者は親であって、お小遣いとして国から子供にあげられたものではありません。
(サラリーマンなのなら) 年間の給与から 18万円を子供名義で貯金するのと同じ扱いです。
>18歳で540万円分入金したものを渡す…
この時点で 540万の贈与と解釈されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、その540万が大学の費用とか結婚・子育ての費用に充てるとかなら、申告書を提出することによって納税を免れることはできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②成人年齢は18歳ですが…
贈与税に民法上の成人か未成年かは関係ありません。
70歳の親が 50歳の子供に贈与するのと、土俵は何も変わりません。
>教育費として、大学の入学金をこの口座から代わりに払う、その後の授業料を都度払う)…
そんな単純なやり方ではだめです。
#4510 にあるような手続きが必要。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
子供さん用として今まで利用した事ない銀行を自分の名前で新規取引して、○○銀行は子供のお金!が一番めんどくさくないと思います。
それか、いつもの銀行で子供さん用の別口座(普通口座→定期預金)を自分名義で作ると、お悩みなしです。
No.2
- 回答日時:
基本的な所で間違えています。
>こども名義の口座を開設したいと思っています。
>親が口座を管理し、入出金します。
親が口座を管理しているなら、税務署は、その口座は(こども名義でも)親の口座と判断します。
(こども名義の口座が子供のものと主張するためには、実際に子供がその口座を管理している必要があります。)
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>①年間の入金額が110万円以下であれば、こどもに口座を渡す時に入金総額が110万円を超えていても贈与税はかかりませんか?
>(例えば、毎年30万円入金して、18歳で540万円分入金したものを渡す)
上記の通り、親が管理していれば、口座名義が子供でも親の金と税務署は判断します。
結果として、540万円をこどもに渡した時点で、親から子供への540万円の贈与があったと税務署は判断します。
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>②成人年齢は18歳ですが、こども名義の口座を22歳まで親が入出金しても問題ありませんか?
問題ありません。上記の通り、税務署は名義が子供でも実態として親の口座と判断します。
>(例えば、口座にお金を貯めていき、教育費として、大学の入学金をこの口座から代わりに払う、その後の授業料を都度払う)
親が子供の教育のために出すお金は、そもそも「贈与」にはなりません。贈与税の対象外です。
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>親名義の口座を新しく開設し、こどもに関するお金を貯めていく方法の方が良いのか迷っています。
>(例えば、自分の給与から毎月5万円ずつ振り分けていき、年間60万円貯めて、18歳の時に1080万円貯め、ここから教育資金を出す)
子供の教育資金なら、親名義の口座でお金をためていけばいいでしょう。
そのお金を、贈与税がかからないように、どのように子供に渡すかは次の問題です。
なお、前述したとおり、教育資金は贈与税の対象外です。
贈与税の対象となる資金なら、成人した子供に暦年贈与の範囲内で、贈与税がかからない方法で少しずつ渡せばいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
その方法の贈与は出口課税となりますから、渡した時に一括課税です
分割ではありません
子供が通帳と印鑑を自分で管理し、子供の意志で自由に引き出せる状態でなければ、渡したとは認められません
教育費に使うとか、そんなものは関係ありません
自分の財産だと認定されます
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