A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺産相続は死亡時点で被相続人名義の金融資産や不動産が含まれ、不動産を相続される側面では控除の対象となります。
相続して名変後に売却をする場合、譲渡所得から3000万円までの控除の特例があります。
ただし、自身が住んでいない家屋は控除適用外です。
従って、相続時の基礎控除には組み入れが可能ですが、売却は相続後に名変してからとなりますので、お住いでないわけですから、譲渡所得には課税措置があります。
名変を行うと登録免許税が掛かり、売却では譲渡所得に課税措置があります。
法務局は不動産の名変や売却を伴うと所轄税務署に報告しますので、税を免れることはできません。
No.4
- 回答日時:
相続で得た居宅に居住する事なく売却した場合には、居住用財産の譲渡所得からの3,000万円特別控除を受けることはできません。
理由 そもそもが居住用財産ではないから。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
尚、相続税が発生しそうな場合、こちらの書籍が参考に成ります。
https://www.amazon.co.jp/dp/4344927702?psc=1&ref …
また、税理士などの有料相談をされた方が良いでしょうなぁ・・・
加えて、諸経費が掛かっても安全に行う場合はメガバンク信託銀行の遺産整理部門を利用することです。
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/isan_seiri.h …
地方の田舎でも「使える・価値がある土地」の場合、遺産整理部門が売却まで考えて動きます。ご参考までにm(__)m
No.2
- 回答日時:
お気持ちお察しいたします。
m(__)m最初に、お親族さまのご冥福をお祈り申し上げます。
先日まで相続をしておりました。分けて考えた方が良いでしょう。
1,ご質問者様の相続処理が終わったかどうか。
これが一番大事だと思います。戸籍謄本を取って見なければ「隠し子」や「認知」の有無が分かりませんから。
うちの父の場合は、地方都市名家に一回養子縁組をして仕事を貰い、その後に籍を抜き今の家庭でした。また母の場合もX1。
死んでから知ることもあります。
2,終わったと仮定して法務局登記上での所有権は誰にあるのか??
ご質問者様が土地建物両方所有権があれば直ぐに売却は可能です。
3,その後が問題。
売却した後、1年か2年後に税務署から「土地売却に関してのお問い合わせ」が郵送で発生します。うちの父はこれでした。後述あります。
4,税金
相続税:これは恐らく「①土地+②建物+③預貯金+④株式・保険多々有価証券」を合計すれば相続税が発生するのでは???と考えます。
次に土地建物の売却益に対しての「確定申告」で納税でしょう。
5,土地建物を相続する→固定資産税を払い続ける(住む住まない別にして)これなら問題無いです。
上記を売却した場合は売却益に対して納税が発生します。
https://www.tax-tomoni.co.jp/blog/real-estate/fu …
6,取得費
一般人の考え:相続した日だから、その日が取得費
税務署:ご両親やお爺様が購入した日の取得費。これが不明の場合一律5%を取得費とする。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
噛み砕くと、相続は相続で処理を行います。
売却は別途ですので、仮に3000万円で土地建物が売却できたとしましょう。
普通に考えてご両親が土地建物の領収書を所有している可能性は限りなく低いですから、①3000万円の5%=150万円が取得費として見なされます。
次に諸経費が〇百万円。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得 = 3000万円 -(150万円+150万円) = 2700万円 (>0)
要確定申告。金額はあくまでも仮定です。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51 …
この様になります。
リーマンの年末調整とは別なので、要確定申告です。
で、これをブッチした場合、2番の「「土地売却に関してのお問い合わせ」が税務署から届いて、加算税、延滞税、重加算税などに発展します。
うちがこれだったwww(^O^)/
それと、税務署は全てを知る権限をお持ちです。
ご両親様からのお金の流れ、お子様ご家族名義での預貯金(これは名義預金と言われ実質ご両親様の遺産としてカウントされます)
入出金多々を調べ上げてから、税務調査が発生しますのでご注意を。
m(_ _)m
少しでも伝われば幸いです。m(__)m
No.1
- 回答日時:
相続の際には、基礎控除がある。
3000万円 + 600万円×法定相続人
の合計額分を、遺産から差し引くことができる。(その分、相続税が減る。)
でも・・・
>遠方の親が亡くなり家、土地を売却する場合、そこに住まない、または住んでいないと控除は受けられないのですか?
という質問なので、おそらく自宅売却の際の3000万円のことを質問していると思う。
国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ここに書いてある。
⇒自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
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