牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

今年から青色申告で帳簿をつけているのですが、交際費はどこまでが対象になるのかについて疑問点があります。

事業に関係する人との食事であれば、例えばカフェでの食事、飲食店でのランチ、居酒屋での食事など全て飲み物代も含めて経費にすることはできますか?

どこまでが認められるのか不安なので質問させていただきました。

お手数ですが、ご回答お待ちしています。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。参考になります。

    どのような意図で誰と食べたかは、税務調査以外でも聞かれますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/17 13:56

A 回答 (4件)

結果として顧問会計士がハンコを押して申告するわけですから、税務署は概ねの信頼性を理解します。


そのため、不実記載がないように会計士がどのような意図で誰と食べたかを聞いて、経費として計上できるかの判断をします。
税理士も税務署の指導を受けているので、出鱈目には申告できないですから、ある程度の妥当性を確かめるために、確認されます。
税務調査を受ける状況になっちゃったら、網羅的に調べられちゃいますので、終わりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2024/08/18 21:55

事業に関係する人との食事であれば、例えばカフェでの食事、飲食店でのランチ、居酒屋での食事など全て飲み物代も含めて経費にすることはできます。


誰との食事だった程度は領収書にメモ書きしておくと良いです。

「どこまで認められるか」
事業関係者ではなく、家族での食事だと明白なものはアウト。
例えば、レシート内にお子様ランチなどが記載されてるもの。

税務調査時には上記のメモ書きがあることで「区別ができてる」と思われますが、お子様ランチが記載されてるレシートに取引先名前を記してるのがわかると、調査官はすべての領収書のメモ書きがインチキだと疑います。

「定食、定食、お子様ランチ、ビール2」というレシートで日付が8月15日(お盆期間)なんてのは「これは家族での食事ですね」となるわけ。
すると、一枚のレシートからすべてを疑われるはめになるので、取引先との食事に限定して取引先名をメモしておくがベストです。

売上1万円のために5万円の食事(接待交際費)が認められるのか、という費用対効果が判定理由になるという意見がありますが、そのような判断はされません。
接待したのに仕事を貰えなかったという事例などいくらでもあるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて参考になりました。

お礼日時:2024/08/17 13:59

事業に関係する人との飲食費を経費として計上することは程度問題で、商談や接待を伴う場合で相手の飲食費を持つ場合となると思います。


私もフリーランスで青色ですが、どのような意図で誰と食べたかを聞かれます。
業績と比例しない経費の使い方はあまり好ましくないと思います。
費用対効果として認められるかが問題ですね。
この回答への補足あり
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>事業に関係する人との食事であれば、例えばカフェで…



経費と認められるのは、あくまでも常識の範囲です。
1万円の仕事をもらうのに居酒屋で5万円・・・なんてのはだめです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2024/08/17 13:54

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