重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告で消費税を納めるのに受け取った消費税と支払った消費税は相殺して残りを納めるような形になるのでしょうか?
事業所得で得た消費税−経費で支払った消費税=納税額であってますか?

A 回答 (5件)

【事業所得で得た消費税】ー【経費で支払った消費税】=納税額



基本的にはこれで合ってますが、【経費で支払った消費税】の全額が無条件に差し引かれるわけではありません。2023年10月1日にインボイス制度が導入されたので、インボイスが保存されている【経費で支払った消費税】だけが差し引かれます。

ただし、税込1万円未満の経費については例外です。
またインボイス発行義務が免除される経費についても例外です。
    • good
    • 0

>事業所得で得た消費税−経費で支払った消費税=納税額で…



基本的にはその考え方でよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、所得税と違って消費税には減価償却の概念がなく、おおきな設備投資をした年は支払った消費税の一部が返ってくるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えば事業開始に伴って 1,000万円で店舗を新築したとします。
所得税では 1,000万円まるごとその年に経費になるわけではなく、減価償却費として 20万か 30万が1年分の経費になるだけです。

これが消費税の計算では 1,000万円まるごとその年の「課税仕入」となるのです。
このため売上が 300万円だったとすれば、700万円の赤字であり、700万円に対する消費税 70万円 (8%軽減商品ではないとして) が還付されるのです。

還付を受けるには、本則課税でなければならず、「簡易課税」や「2割特例」ではだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

いうところの本則課税対象者?の場合はそうですね。


経費に相当するものは、再生産で付加価値を高めるものなので消費ではありません、本来は消費税の対象外、でもとり会えず払っていますね。
できた製品等を売却、相手は最終消費者かでかは判断しがたい、だから経費の時同様、全員から消費税相当額を預かります。
消費税額確定に際しては、本来該当しないにとりあえず支払った消費税額を返してもらったうえで、収める消費税額が確定します。
これが
事業所得で得た消費税−経費で支払った消費税=納税額、この式
この経費で支払った消費税はインボイスで明確にされたもの以外を含めることはできません。
    • good
    • 0

細かいことは置いておくと、基本的には売り上げ時に受けった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納税することになります。



簡易課税や2割特例の場合は、実際に支払った消費税ではなく一定の計算式で差し引きます。
    • good
    • 0

「経費で支払った消費税」を差し引く場合は、


その支払いに関わる請求書/領収書は、
インボイス制度の登録事業者が発行したものであること、
が必要になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!