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株取引で50万ちょっと利益が出ました。
特定口座・源泉徴収ありです。取引口座はそのひとつのみ。

私は個人事業主で、毎年必ず確定申告します。
この株の譲渡益はすでに源泉徴収されてるということで、確定申告に入れなくても問題ないでしょうか?

去年までは3年前の損失を引き継いで、分離課税申告で損益通算していたのですが、
あれ、もし今年譲渡益だけになればどうしたらいいんだろうと。
給与所得の人は確か、源泉徴収されてれば株の譲渡益は確定申告不要でしたよね。

たぶん所得が所得税率33%ゾーンに入るので、もし株譲渡益を入れたら、株譲渡益の所得税はせっかく15%で済んでるのに、合算したらさらに払うはめになるんじゃないかと、質問をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

はい。

確定申告に含めなくても良いです。

特定口座源泉徴収有の場合は、株の譲渡益について申告せずに源泉徴収で済ますことが可能で、他の理由で確定申告する場合でも合算する必要はありません。この場合、国保料や扶養控除の判断に用いる所得からも除外されます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …

なお、株式の譲渡益については分離課税なので、税率は所得税15%で一定です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13893018.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

良かったです、給与所得の人だけかなと思っていたので。
スッキリしました。

お礼日時:2024/08/17 14:38

>去年までは3年前の損失を引き継いで、分離課税申告で損益通算していたのです


過去の譲渡損失が申告されておれば3年間の通算が可能ですが、申告されていないと無効です。
株式譲渡益は分離課税ですので、他の所得との通算は出来ませんが、総合課税で申告することが可能で、税の調整は可能です。
ただ、今年の譲渡益がプラスであれば、事業所得と合算となると住民税や健康保険料が上昇しますので、結果として負担が大きくなると思います。
損失が出た年の確定申告の実績が無いと繰越控除が得られません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/08/17 14:40

No2です。

貼り付けたリンクが間違っていました。

株式の譲渡益については分離課税なので、税率は所得税15%で一定です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/08/17 14:39

源泉徴収→源泉分離課税ですね。



私の事例です。
税理士ではありませんから超ご参考に留め置きください。


確定申告で株式益は源泉分離課税されていましたから申告対象にはしませんでした。

以下ネット引用します・・安心ネタですかね
〉源泉分離課税とは、ほかの所得と分離して一定の税率で税金が源泉徴収され、それで納税が完結する課税方式です。 所得を受け取る時点で税金分が差し引かれているので、確定申告の対象となる所得からは除かれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/08/17 14:38

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