A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「ひどい組織の弁護士」←これは、ある弁護士組織に加入している個別の弁護士を指していますか。
それとも弁護士組織、と言う「組織」のことでしょうか。懲戒請求を弁護士会にした場合、弁護士会の評議委員会にかけられる場合も、会長一存で判断される弁護士会もあります。弁護士会によって違いがあります。
弁護士の懲戒処分で一番重いのは、弁護士会からの退会勧告。つまり、弁護士廃業です。その他、注意勧告から弁護士業務の1ヶ月停止とか3ヶ月停止等々があります。
弁護士を懲戒処分にするには、弁護士法に違反しているかどうかが一番の問題です。そして、その証拠があると良いです。更に、弁護士の品格を貶める行為の存在とかが懲戒請求の対象になります。あなたは弁護士のどの様な行為に起こっていらっしゃるのですか。
弁護士を、所属弁護士会に懲戒請求をする場合、その前に当該弁護士に懲戒請求をします。と、言っておくと何らかの対応があるかも知れません。何にも無い場合懲戒請求をすればいと思います。
この懲戒請求は中々受け入れられませんので、少しだけ角度を変えて懲戒請求の理由を示し、何度もするのが効果があります。又、懲戒請求対象の弁護士の評判などを調べておくとそれなりの価値があります。何しろ弁護士は信用が第一の仕事ですので・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/16 16:23
ご示唆誠にありがとうございます。組織の顧問弁護士が相当悪質だという場合ですね。
何度もするのが効果的なのですね。。。有益な情報助かりました。
No.2
- 回答日時:
今のご時世弁護士会で公開してます。
1年以内に審査をして結果が出ます。
この制度は弁護士にとっては交通違反程度の事です。
どこでも引き受けない民事を数をこなせば事故ります。
実際、数カ月間の営業停止食らうと配下どもの弁護士も困るようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/16 15:58
営業停止までは行かないかなぁ。。。。。。。。
どこでも引き受けない民事を数をこなせば事故ります。
東大卒の先生は仕事選んでますからね。仕事がない弁護士ならそうなりやすいかもしれませんね。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
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