チョコミントアイス

3年前に株取引で、損失を出しました。確定申告はした事が無く、その後も株取引を続けており、利益が出た年もあれば、損失が出た年もあります。
株式損失の通算は、損失が発生した年に確定申告していなければ、利用する事はできませんか?今から通算する事は無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>株式損失の通算は、損失が発生した年に確定申告していなければ・・


株式投資で損失が出た年の申告は翌年申告期限までに、当該年初から年末までの譲渡損を申告しておく必要があります。
>3年前に株取引で、損失を出しました。確定申告はした事が無く・・
かつての取引で損失が出ても、その年度の確定申告が翌年の期限内に行われていないと、損失の繰り越し控除が適用できません。
損失繰越の控除は申告年度から3年間有効で、利益が出た年の課税分を申告することで還付が受けられます。
すなわち、すでに時期が過ぎてしまっている損得に関する申告は出来ませんので、損益通算の対象ではありません。
今後の取引で損失が出た場合は、損失の申告をされて繰越控除を受けるように心掛けると良いですね。
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>株式損失の通算は、損失が発生した年に確定申告していなければ…



損失が発生した年の分から、黒字になって相殺するまで最大3年間連続して、確定申告書を提出していなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、これに「法定申告期限内に提出」とまで書かれているわけではありませんので、期限後申告が認められるのではないかという意見もあります。
税務署にお伺いしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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なお、損失については利益と相殺しきれなかった分は3年間は繰り越せます。



なので損益通算はその年の分だけで完結させなければならないわけではありません。
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どうだったかなー・・。



https://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting …
上記のケース1の場合ですね。

多分、さかのぼって申告すれば可能だと思いますが、税務署に確認ですね。
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3年前に損失を出したときに確定申告して、その後今年まで確定申告で繰り越し申告を継続していれば最終年として損益相殺できます。

1回でも確定申告を飛ばすと無効になります。
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損益通算とは、同一年度内で発生した利益と損失を相殺することを指します。


三年前の損失を、今年度の損失として計上する事は出来ません。
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