A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
既に相続は終わってるんですよね?
恐らくですが、お父様がその銘柄を購入したときの時価は1500万(A)で、相続のときにはそれが値下がりしており1000万(B)だったのだろうと思われます。そしてそれをあなた様が売却した時には再度値上がりしており、再び時価1500万(C)に戻っていたということですね。
譲渡益は C-Aで計算され、その額の20.315%が譲渡益にかかる税金となりますが、今回はCもAも1500万ということであれば理屈上譲渡益はゼロということになりますし、多少の益が発生していたとしても、20万円以下は非課税ですから、恐らく税金は発生しないと思います。
お大事にどうぞ^^。
No.7
- 回答日時:
>父は1500万円でこの株を買ったようです。
>私は、この株を今年1500万円で売りました。
No4.6の回答通り、譲渡益を計算する取得価格は、被相続人の取得価格を引き継ぎますので、譲渡益はゼロで所得税はかかりません。
相続税は相続時の時価で計算しますが、お書きの内容から相続税は納付済みと推察します。不明な場合は税理士にご確認ください。
No.5
- 回答日時:
相続した株式を売却した際の譲渡益税の申告については口座管理状況で異なります。
特定口座であれば、取得額を相続前より引き継ぎますので、源泉ありであれば、課税措置が行われ、源泉なしでは精算のみがされますのでそれに伴って納税が必要です。
一般口座の場合は、取得費が引き継がれず、10年以上前の取得ですと証券会社にも記録が残っていないことが多いです。
その場合、2つの申告方法があり、1つは取得費を売却額の5%とすることと、もう一つは当該株式を発行する企業の株主名簿を管理する信託銀行に連絡して、「株式移動証明書」を取り寄せることで、取得時期が分かりますので、その日の価格を取得費として計算し、申告することが可能です。
私も父の相続をしたときに、株式移動証明書をすべて取り寄せました。
これにより随分、納税の無駄が省けます。
取得費5%ですとかなりの課税を受けますので、取得費を理解するために、株式移動証明書を取得する方法が良いです。
年後半からは移動証明書の依頼が多くなるので早めの手配が良いですね。
No.4
- 回答日時:
相続や贈与により取得した株式の取得額は被相続人や贈与者の取得価格を引き継ぎます。
故人が取引していた証券会社に問い合わせれば価格はわかると思います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もし取得費が不明な場合は取得費は5%なので、
1500×(1‐0.05)×0.2=285万円になります。
No.3
- 回答日時:
>(評価額分は納税済み)…
相続税は払ったという意味ですか。
そうだとして、今度は譲渡による所得税がいくらほどになるかというご質問ですか。
それで間違いなければ、相続税での評価額は関係ありません。
・故人が買ったときの値段 (取得費)
・払った相続税のうち、この株に呼応する分 (譲渡費用)
が分からないと計算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>利益の20%なので、100万…
そんな単純な話ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご回答頂きありがとうございました。
取得費も1500万で、とんとんです。
そうなると、ざっくり価格は如何ほどでしょうか。
ご回答頂きありがとうございました。説明が不足していて申し訳ありません。
下記が詳細です。税金はかかりませんか?
父が昨年なくなり、税理士を介して昨年相続分を納税しました。
しかし、相続の中に株が含まれてました。
父は1500万円でこの株を買ったようです。
私は、この株を今年1500万円で売りました。
昨年の税理士が算出した、株は1000万で、それに相当する額を税理士を通して納税しました。
追加で税金はかかりませんか?
ご回答ありがとうございました。
父は株式を公表していない中小企業の社長でした。
その自社株についてのご質問です。
株式を公表していないためか、税理士が算出した価格が1000万円で、父が10年以上前に購入した時の時価が1500万円で今回売った価格が1500万円です。
私はてっきり、1000万円分の相続税しか支払っていないので500万円高く売れたから、これは所得にあたり、追加で納税しなければならないと思っておりました。