A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
自殺した人が恨んだ人(A)を遺書に名前で書いて周囲に配り、
Aが名誉毀損で訴えた場合、自殺した人の遺族が罪に
問われるかという質問です。
↑
1,刑事責任は、侵した人だけが
責任を問われます。
相続人が刑事責任を問われることは
あり得ません。
2,しかし、民事の損害賠償は別です。
名誉毀損により発生した損害賠償責任は
相続人が相続します。
それがいやなら、相続放棄をするんですね。
ただ、相続放棄をすると、財産など一切
相続出来なくなります。
No.6
- 回答日時:
Aの財産を相続した人がAの損害賠償責務も引き継ぐことになるので仮にそれによって被害を受けた人が民事で損害を請求するとすればその遺族(相続人)に責務が行くことになります。
ここでいう、名誉毀損などの法定刑についてはあくまで本人に対するものなのでそれ自体は当然引き継がれません。しかし、Aした行為による不法行為による賠償債務は資産とともに引き継がれるのでいやなら相続放棄することになります。
No.3
- 回答日時:
「こんな行い」の中身が問題ですよ。
で、その行いに家族が関与したかどうかです。
つまり、事と次第によっては、刑事事件にもなりますし民事事件の対象にもなります。
この質問だけでは分かりません。
No.1
- 回答日時:
えーと、名誉毀損された側ではなく名誉毀損したと言われている側、
ざっくり言えば容疑者側ってことですよね。
例えばそれが虚偽なのであれば、当然遺族は民事訴訟と刑事告訴の両方が可能です。
虚偽ではなかった(名誉毀損で訴える行為自体は適法だった)のであれば、
刑事告訴は無理で、民事訴訟のみになります。
ただし、民事訴訟したからといって勝てるとは限りません。
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