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裁判官の出す令状 検察官の出す令状 違いは何ですか

A 回答 (5件)

令状とは、


強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、
あるいは捜査機関等がこれを行うことを
許可する旨の裁判書。

だから、検察官の出す令状てのは
ありません。

起訴状は令状とは言いません。
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【裁判官の出す令状】


逮捕状。
被疑者を逮捕するには、現行犯での逮捕を除き、裁判官の許可を得た逮捕状が必要になります。
このため、裁判官が、警察からの逮捕状請求の申請により、内容をチェックした上で逮捕の要否を判断し許可するものです。
憲法の規定(第33条)を根拠にしております。

【検察官の出す令状】
起訴状。
検察官が刑事裁判を請求するに際し、裁判所に提出するもの。(刑事訴訟法第247条)


【ご参考】
●日本国憲法
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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検察官の出す令状はありません。



検察官、警察官は令状が必要ならば裁判所に請求します。
請求した令状が発給されればその令状を持って逮捕、捜索、差押えなどを実行します。
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警察や検察はあくまで、行政府の機関です。

身体の拘束(逮捕)という人権を制限する行動を、警察や検察が独断で行えてしまうと、公正さが危ぶまれます。
そのため、司法府である裁判所が行政府である警察などの行き過ぎを防ぐために、令状があるのです。
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令状とはなんの令状ですか?

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