とっておきの手土産を教えて

法律に詳しい方教えてください。賃貸物件借りてて、
大家から立ち退き要求されてます。立ち退き理由は、その他になっており、正当な理由だとは、思えません。
この場合、
家賃を法務局に供託して、
簡易裁判所に大家を訴えて、立ち退き料の請求で、問題ありませんか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

まずは立ち退き理由の「その他」とは具体的に何なのかを確認すべきです。


その内容によって,できることとできないことが定まってきます。

立ち退き理由が「その他」とあるだけでその具体的内容が示されていない状態は,それだけでは正当理由だとは理解されません。
ただ面倒がって具体的内容を書かなかっただけで,実は家人を住まわせるためだったりすると,それは正当理由になりえます。
実はあなたがトラブルメーカーだった(周囲からそういう苦情が寄せられている等)なんてことになると,あなたは非常に不利になります。
大家さん側が無理を言っているのであれば,その証拠とするために,「その他」の具体的内容を聞き出すべきです。

それから家賃を供託(弁済供託)するには,大家さんの現実の受け取り拒絶が必要です。「立ち退き請求をしてくるぐらいだから受け取らないだろう」ではだめで,現実の提供を拒否されたという事実が必要になります(供託の申請書にその具体的な状況を記載します)。そして家賃を受け取り続けるのであれば,大家さん自身による賃貸借契約存続の事実証明になるので,あなたが立ち退きをする理由はなくなります。

下手なことをしてしまうとあなたが不利な状況になってしまうかもしれません。正しい対応をされることをお勧めします。
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「正当な理由だとは、思えません。

」と云うわけですと、立ち退き料の請求と矛盾します。
従って、そのような裁判はできないです。
正当な理由でないと考えるならば、家主から立ち退きの裁判があるまで待てばいいです。
賃料を受け取らなければ供託すればいいです。
立ち退き料を請求したいならば、正当な理由でなくても承諾する必要があります。
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立ち退き理由が「その他」って何なんですかね。



正当かどうかさえ判断できませんが。

供託の意味は何ですかね。
大家が家賃を受け取らないとか。

「立ち退き料の請求」ということは、立ち退いても良いということですね。

で、「立ち退いても良いから、立ち退き料をよこせ」と伝えたんですかね。
「立ち退き料はいくら欲しい」と伝えたんですかね。

この質問の内容がバラバラで、一体何がやりたいのか分かりません。
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そんな物騒な逆に訴えられたらどうしますか


何より弁護士依頼しないんですか
手間かかりますよ
そんな事普通しません
コスパ最悪さっさと退去して下さい
やり方一案ですね
ご自由におやり下さい
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「問題ありませんか」がどういう意味かにもよりますが、提訴することは可能でしょう。

(勝ち負けは別にして)
ただ大家がそれほど強行手段に訴えるのは、それなりの理由があるからでは?
その理由次第ではあなたが負けるかも。
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まず先方に理由を確認して下さい。

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