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生活保護がおりなくなる可能性はありますか??
70代父が20年前に母と離婚し、持ち家マンションの名義を父のままにし、元妻が抵当権を持ち、元妻がその父名義のマンションのローンを返済していき、父が生活保護を受けようと申請しに行ったところ、

元妻が莫大な住宅ローンを完済したため、父名義のマンションが役所に財産を隠しもったと疑われた。
ちなみに、そのマンションは父は住んでないです。

元妻が完済した証明書を役所に提出、話し合えば、生活保護がおりる可能性は、どれぐらいでしょうか?

A 回答 (7件)

そのマンションを売却処分すればよいだけです。


ローンが完済されているなら、売却は簡単です。
いずれにしろ、生活保護を申請する前に市民団体(支援団体)に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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>元妻が完済した証明書を役所に提出、話し合えば、,,,,
いいえ。
完済した証明書は必要ないと思います。
あえて言えば、法務局に行って、登記簿謄本を取得して、それを見せればよいと思います。
なお、登記簿謄本は誰でも取得可能ですから、質問者様が法務局に行っても取得できます。
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生活保護では、自己が居住する不動産の場合は、自己が居住するために活用されているとして保有容認されます、


ただし、住宅ローン返済中は原則ダメ。

また、現在、困窮しているが、不動産は簡単には売れないので、売却すので売れるまでは保護して欲しい、その間の保護費は売却益で買えしますというも可能です。

ただし、質問のように不動産登記で第三者に対して自己の所有だと登記しながら、それは自分も斧ではないちう主張は通りません。
福祉事務所として、そういう主張なら登記名義を変えてから、また来てくださいということになります。

>元妻が莫大な住宅ローンを完済したため
それならば、普通は名義変更します。
しkし、離婚前の返済分や頭金もありますから、父と元妻の共有でしょう。

もし、お父様が、このまま亡くなられたら、そのマンションは質問者さんが法定相続人になります、その時に面倒なことにならないように、今の内に登記をしっかりしておいた方がいいです。
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今直ぐ名義を移しましょう


税理士に相談してから出ないと大変なことになりますよ
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>持ち家マンションの名義を父のままにし



莫大な固定資産をもつ父が生活保護を受けることはできません。
誰がローンを払ったか、住んでいるかどうかは関係ないです。
父名義のマンションのローンを元妻が払ったのなら、むしろ、父は元妻から贈与を受けたことになります。

まずそのマンションを売って、そのお金で生活し、そのお金が全部無くなってからでないと生活保護は受けられません。

生活保護というのは、収入も財産を全くない人を「税金」で救済する制度です。
マンションを持っている人は受給できません。
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>生活保護がおりなくなる可能性はありますか??


今支給されているという文章ですが、
>父が生活保護を受けようと申請しに行ったところ、
これから申請と矛盾します。

正しい情報提示で相談ください。
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0%でも100%でもないです。


その情報だけでは判断できません。
お寄りの福祉事務所にお問い合わせください。
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完済したかどうか、誰が完済したか、いま誰が住んでるかはどうでもよくて、お父様名義の不動産があるなら、それを処分しない限り生活保護はおりません。

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