誕生日にもらった意外なもの

とある作者のイラストを自身のPCに保存したとします(この人物を以後Aとします)
この段階ではAは私的利用の範囲であり特別問題無いと思いますが
Aが保存した作品を友人Bに渡した場合はどうなりますか?

A 回答 (5件)

基本的に私的利用は家庭内であっても見せるまでと思ってください。


何個も複製して渡すのは家族でも駄目。

家族以外の他人については親しい友人でも見せるのも駄目。
そんなの許したらSNSとかでフォロワーは親しい友人だからって言い分けも通ることになりますからね。

渡すのは完全にアウトですよ。

まあ、ただ見つかることは稀でしょうけど。
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まず


とある作者の権利関係による
(フルフリーもありうる)

それがクリアでも
お金の流れがあると
アウトの可能性が高い
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当然、著作権違反です。


しかも悪質と見なされたら窃盗罪もつくかも。
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私的複製は私的な範囲に限られていますが、「私的な範囲」というのは、著作権法上、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」であるとされます。



「これに準ずる」がイマイチあいまいで、解釈の余地がありますので、友人BをOKとする解釈もあり得るし、ダメだとする解釈もあり得ます。

法解釈だけではなくて、友人Bとの関係性とも関わってきます。一度会っただけの関係なのか、ルームメイトとして寮暮らししているのか、それによっても変わるでしょう。

よって、一意的な、決定的な答えはありません。

不安なら「渡さないほうがいい」ということになります。
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何んともなりません


ただし
著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。このことは、著作権に関しては、国際的ルールとなっています。
なお、日本の著作権法には登録制度がありますが、それは、著作者の本名(実名)、著作物を最初に公表した日、著作権の所在を文化庁等に登録することにより、著作物に関する取引の安全を確保するための制度です。
登録しているかどうか
確かめましょう
一般的にはフリー画像と書いているものは使えるアニメなどの一部を私的に鑑賞するためにコピーして印刷した
というものは罪になりませんが
それをもとに商売や収入を得たときに問題になるようです
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