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将来の認知症に備えて、居住しているマンションを子2人に生前贈与する事を検討しています。

相続時精算課税制度を活用する予定です。
子二人(長男・長女)の所有権割合は、出来るだけ長女の持分を多くしたいと考えています(将来の介護を長女に依頼するので)

ただ、相続時精算課税制度の基礎控除(一人2,500万円)も最大限利用したく、
その試算の為にも、税務上の評価額を知る事が不可欠です。
マンション敷地の路線価格は添付地図の場所で1750~1960です。

およその金額でも結構ですので、お教え頂きたくお願い申し上げます。

「相続税(贈与税)上の評価額」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • スイマセンでした
    路線価地図は最初の質問で、添付できませんでした(1枚しか添付できず)
    補足で添付しょうとしたのですが、画像審査中で補足書けず遅くなり失礼しました。

    「相続税(贈与税)上の評価額」の補足画像1
      補足日時:2024/08/24 17:15
  • 今、地図を投稿しましたが、審査中になっています

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/24 17:44

A 回答 (5件)

>税務上の評価額を知る事が不可欠…



・土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額。
・建物・・・固定資産税評価額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>添付地図の場所で1750~1960です…

不鮮明な図表類を添付しても読めません。
ご自身で調べてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/08/24 17:17

「最終確認は、専門家・税務署に聞きます」


正解ですね。
せっかくですので、大きなお世話な知識を。
相続時贈与時の不動産の評価額については、税務署職員は「算出方法」を教えてくれますが、土地部分については計算してくれません。

 これは、おそらく事後に評価額算定に疑義が出たさいに「税務署員が計算してくれた額である」と言われることを避けるためだと推測し知り合いの税務署資産部門職員に尋ねたところ「そのとおりだ」と答えが返ってきました。

という訳で「土地評価額を税務署員に尋ねる」のは無駄足になりますよ、と言うお話です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に追加情報ありがとうございます。

試算すると、高めの路線価で試算しても、
子一人当り2,500万円の控除額以下になりますので、補正等せず
高めの評価額で申告します。

お礼日時:2024/08/25 00:00

家屋については固定資産税評価額。


土地については路線価になります。
路線価にマンション全体の敷地面積を掛けて、持分で割り戻した金額になりまうアガ、マンション敷地は大きいので広大地の補正縁額の可能性はあります、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>二人(長男・長女)の所有権割合は、出来るだけ長女の持分を多くしたいと>考えています(将来の介護を長女に依頼するので)
贈与は贈与する側と贈与を受ける側が同意する必要があります、
お子さん2人の同意は得られますか?
介護を長女に任せるので多くするということでふぁ、墓守や菩提寺との御付き合いも長男でなく、長女に任せるのでしょうか?
まや、相続なら不動産取得税もかからず、登録免許税安いのですが、そのあたりの同意も得られていますか?
また、固定資産税はお子さんが連帯して納付義務が生じますし、あなた自体がそのマンションに住む権利が無くなります。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございました。

ご注意事項(墓守・不動産取得税等)は、総て承知した上での検討です。

私達が高齢者住宅に転移次第、子達はマンション売却し現金化しますので、大喜びの筈

私が認知症になり、高齢者住宅に転居して、マンションに誰も居住しなくなっても売却も賃貸も出来ず、
私の相続開始まで、多額の管理費・修繕積立金・税金を払い続けなければならに事を懸念しているのです(マンションも劣化が進む)

お礼日時:2024/08/24 20:34

1 固定資産税評価額のうち建物価格


2 路線価格×平米×持分
「1」+「2」が概算額です。
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マンションの評価は税理士にしてもらうのが安全です。

ついでに贈与税の申告書の作成提出もしてもらいましょう。

理由
 マンション贈与時は相続税評価通達に基づいて路線価と固定資産税評価額から算出されます。
 昨年、マンション評価について「同通達によっての評価が、現状に沿わない場合は、国税庁が独自にその評価額を決定できる」という信じがたい最高裁判決がありました。
 このため、都市部のマンションについては「素人が評価するのは怖ろしいい」という意見が出てます。
 国税庁の相続財産評価通達をそのまま採用して良い地域であるか、特段の評価方法を採用しないといけないマンションなのかの確認が不可欠で、これらの知識は税理士に任せるべきです。
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この回答へのお礼

最終確認は、専門家・税務署に聞きますが
アバウトの金額が知りたく、投稿したのですが・・・

お礼日時:2024/08/24 17:20

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