許せない心理テスト

裁判で和解による離婚が成立する場合、相手側への支払い義務の額があります。その場合、相手側の金融機関の口座に振り込むものと思っていましたが、相手の代理人弁護士は、自分の口座に振り込むように求めてきました。

支払う方としては、代理人が報酬を先取りする目的もあるのだろうと思うので、出来れば相手側本人の口座に振り込みたいのですが、通常はどうなのでしょうか?本人口座にしてほしいという要求はしても認められないでしょうか?

知見の豊富な方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常は代理人である弁護士の口座に振り込みます。

もちろん弁護士は報酬を先取りというと語弊がありますが、相手側から振り込まれた金額から報酬分を説明して差し引いた後、依頼者に送金します。

振込先を依頼者の口座にしたい旨を伝えるのは自由です。それは、弁護士との話し合いになります。

夫婦問題とか親子問題で弁護士を介入させて、相手側からの支払いを受けるようになった場合、弁護士口座への送金は色々と問題がある場合があります。

例えばですが、養育費などは月々支払われるのが一般的です。振込先が弁護士の口座に指定されている場合、毎月の養育費の中から成功報酬を毎月差し引かれる。と、言う実例もあります。

又、弁護士が依頼者に支払わず何年も放置していた。自分の遊興費とか借金に使った。なんてのはザラにありますので、弁護士と依頼者の信頼関係がどの程度なのかも心しておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。このことを含めて代理人弁護士に都合がいいことが優先されているような気がします。ところで、教えてGooでは最近はベストアンサーはすぐに選べなくなっているんですね?

お礼日時:2024/08/25 12:46

通常はどうなのでしょうか?


 ↑
通常は弁護士です。
そうでないと、取りっぱぐれる
おそれがあるからです。



本人口座にしてほしいという要求はしても
認められないでしょうか?
 ↑
ハイ。
認める弁護士は、まずいない
でしょうね。

それはとにかく。
その弁護士が本当に、相手に委任された
代理人だ、という確証はとれて
いるんでしょうね。

それさえ確認されていれば
弁護士でも本人でも同じです。
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この回答へのお礼

やはりそうですか?ということは、弁護士が自分の報酬を先取りしてしまうということで、何か変と思いますが、弁護士に都合いいようになっているんですね。弁護士は依頼人の承諾なく、自分が決められるのですか?依頼人が自分の口座にしてほしいとは言えないのですか?

お礼日時:2024/08/26 09:10

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